第五十四条 第四十条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
二 第三十五条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2 協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
一 第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
三 第十二条の規定に違反したとき。
四 第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
五 第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六 第二十二条の規定に違反したとき。
七 第二十五条の規定に違反して合併したとき。
八 第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
九 第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一 第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十三 第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十四 第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第五十八条 第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。