(業務)
第二十条 協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
一 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
二 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
三 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
四 中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
一 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け
二 前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務
イ 債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第一項第一号 から第三号 までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。)、特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び協会その他政令で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるものの譲受け
ロ イの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
ハ イ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言
三 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(過大な債務を負つている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
3 協会は、前項第二号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人とし、又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項 に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。
4 この条において「中小企業者」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、「中小企業者等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。
(事業年度) 第二十一条 協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(余裕金の運用) 第二十二条 協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。