(設立)
第六条 協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
二 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
三 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
(定款)
第七条 協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 業務
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員の選任方法その他役員に関する規定
七 定款の変更に関する規定
八 解散に関する規定
九 公告の方法
十 設立当初の役員
(業務方法書)
第八条 協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(成立) 第九条 協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条 (財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。