従来、紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、現在ではパソコンで作成した電磁的記録による定款も認められるようになりました。
「電磁的記録」と言うと分かりにくいかもしれませんが、要するにPDF化した電子文書のことです。
紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められますが、PDF文書に押印することはできません。
そこで、電子定款の場合は、押印の代わりに、電子証明書を用いて電子署名を行います。
PDF化した定款に電子署名を付け、CD−ROMやフロッピーディスクに保存したものを電子定款と呼びます。
収入印紙は、経済的取引などに関連して作成される紙の文書に課税される税金です。
しかし、紙ではない「電子文書」は、収入印紙の対象とならないため、電子定款は4万円お得になるのです。
ただし、あなたが電子定款を作成するためのPDFソフトや電子証明書、署名キットなどの環境を整えようとすると、それだけで10万円近くかかってしまい、かえってコストと時間がかかります!
そこで、電子署名を持っていて電子定款作成に対応している横浜経営法務事務所のような士業に依頼すると、リーズナブルに会社を作ることができるのです!
※全ての士業が電子定款に対応した事務所とは限らないのでご注意ください!