(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第十一号及び第十二号、第十五条第九号及び第十号、第三十条から第三十二条まで並びに第三十四条第一項第四号及び第五号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(経営改善資金特別準備金の設置目的に係る貸付対象資金)
第二条 法附則第六条第一項に規定する政令で定める資金は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第四条第一項に規定する経営改善普及事業として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」と総称する。)が行う経営指導を受けている小規模事業者に対し、当該商工会議所等の推薦に基づき、担保(保証人の保証を含む。)を徴せずに貸し付ける資金とする。
(経営改善資金特別準備金の金額)
第三条 法附則第六条第一項に規定する政令で定める金額は、千八百十五億円とする。
(公庫の株式の帰属する会計)
第四条 法附則第十二条第一項の規定により政府に無償譲渡される公庫の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
(一般会計からの出資額)
第五条 法附則第十四条に規定する政令で定める金額は、千九百七十億円とする。
(国民生活金融公庫等から国が承継する資産の範囲等)
第六条 法附則第十五条第二項、第十六条第二項及び第十七条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が定める。
2 前項の資産は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 主務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第二項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(国際協力銀行から国が承継する資産の範囲等)
第七条 法附則第十八条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める。
2 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
(国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
第八条 法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第九条 法附則第十九条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
一 財務省の職員 二人
二 厚生労働省の職員 一人
三 農林水産省の職員 一人
四 経済産業省の職員 一人
五 法第六条第一項に規定する公庫の役員等(公庫が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員) 一人
六 学識経験のある者 四人以上
2 法附則第十九条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十九条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。
(クリーニング業に係る要件の特例)
第十条 平成十六年四月十六日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第一条第七号に掲げる営業とする。
(教育を受ける者等に係る要件の特例)
第十一条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の際現に存する同法附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十三条の二(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者に対する第六条の規定の適用については、当該あっせんを受ける預金者は、同条第一号に該当するものとみなす。
(開発途上地域以外の地域に関して行うことができる業務の特例) 第十一条の二 公庫は、第十二条に定めるもののほか、当分の間、法別表第三の備考(13)の規定により、同表第三号に掲げる業務のうち、平成二十年九月以後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として主務大臣が定めるものであって開発途上地域以外の地域におけるものに係る業務を行うことができる。
(剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)
第十二条 当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。
(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
第十三条 法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により、法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第一項の国民生活債券、法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券、法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券、法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び同法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等(以下この項において「国民生活債券等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、国民生活債券等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第五十一条第四項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第五十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、第二十六条第二項中「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外国民生活債券等」と、第二十七条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
2 前項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等を失った者に交付するために発行する同項の社債券に係る債務については、公庫が承継した同項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等に係る債務とみなして法附則第二十四条の規定を適用する。
3 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。
法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法第二十二条の三第五項 | 法附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫 | 第一項に規定する国民生活債券 |
法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法第二十四条の二第五項 | 法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫 | 第一項に規定する農林漁業金融公庫債券 |
法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法第二十五条の二第五項 | 法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫 | 第一項に規定する中小企業債券 |
法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第十一項 | 法附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行 | 第一項に規定する国際協力銀行債券 |
法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第三項 | 法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第六条の規定による解散前の日本輸出入銀行 | 第一項に規定する外貨債券等 |