貸付金の種類 | 利率 | 償還期限 | 据置期間 |
一 別表第一第八号に掲げる資金 1 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 | 年 七分 | 二十五年 | 十年 |
2 果樹の植栽に必要な資金 | 年 八分 | 二十五年 | 十年 |
3 農業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの | 年 五分 | 二十年 | 三年 |
4 造林に必要な資金 | 年 七分 | 三十五年 | 二十年 |
5 森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金 | 年 五分 | 三十年 | 三十年 |
6 林道の改良、造成又は復旧に必要な資金 | 年 八分 | 二十年 | 三年 |
7 林業経営の維持に必要な資金であって主務大臣の指定するもの | 年 五分五厘 | 二十年 | 二十年 |
8 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 | 年 七分 | 二十年 | 三年 |
9 漁船の改造、建造又は取得に必要な資金 | 年 八分五厘 | 十八年 | 三年 |
10 漁業経営の安定に必要な資金であって主務大臣の指定するもの | 年 五分五厘 | 二十三年 | 三年 |
11 製塩施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年 八分五厘 | 二十年 | 五年 |
12 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 | 年 八分五厘 | 三十年 | 八年 |
13 1から12までに掲げるもののほか、農林漁業の持続的かつ健全な発展に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であって主務大臣の指定するもの | 年 八分五厘 | 二十五年 | 八年 |
二 別表第一第九号の下欄に掲げる資金 | 年 八分五厘 | 二十五年 | 五年 |
三 別表第一第十号及び第十一号の下欄に掲げる資金 | 年 八分五厘 | 十五年 | 三年 |
四 別表第一第十二号の下欄に掲げる資金 | 年 九分五厘 | 十五年 | 三年 |
五 別表第一第十三号の下欄に掲げる資金 | 年 八分五厘 | 十五年 | 三年 |