【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

設備の輸出等のために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
我が国の法人等、外国政府等又は出資外国法人等が海外において行う事業に直接又は間接に充てられる資金(短期資金を除く。)を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る債務の保証等を行い、我が国の法人等、出資外国法人等、外国金融機関等若しくは外国政府等が外国の法人等に対して当該資金に係る債務の保証等を行った場合においてその債務の保証等に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
外国政府等、外国金融機関等若しくは国際通貨基金その他の国際機関に対して、その海外で行う事業若しくは当該外国の物資の輸入若しくは技術の受入れに必要な長期資金若しくは当該外国の国際収支の均衡若しくは通貨の安定を図るために必要な資金を貸し付け、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、若しくは当該資金に係る債務の保証等を行い、又は当該資金の調達のために発行される公社債等を応募その他の方法により取得すること。
外国の政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金等(国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行をいう。以下同じ。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(以下「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。
海外で事業を行う者(専ら海外投資を目的とする我が国の法人等で当該事業を行う者に対し出資するものを含む。)に対して当該事業に必要な資金を出資すること。
前各号に掲げる業務に関連して必要な調査を行うこと。

注:この表における用語については、次に定めるところによる。

(1)「設備の輸出等」とは、設備(航空機、船舶及び車両を含む。(5)において同じ。)並びにその部分品及び附属品で我が国で生産されたもの並びに我が国で生産されたその他の製品でその輸出が我が国の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを輸出すること又は我が国の輸出入市場の開拓若しくは確保若しくは外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術を提供することをいう。
(2)「債務の保証等」とは、債務の保証(保証期間が一年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)及び当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が貸付債権、公社債等その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
(3)「公社債等」とは、公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。
(4)「法人等」とは、法人その他の団体又は個人をいう。
(5)「重要物資の輸入等」とは、我が国の外国との貿易関係若しくは国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術を輸入し、又は受け入れることをいう。
(6)「外国政府等」とは、外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。
(7)「出資外国法人等」とは、我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。
(8)「外国金融機関等」とは、外国の銀行その他の金融機関その他主務大臣が定める外国法人をいう。
(9)「協調融資」とは、銀行等(銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)が公庫とともに資金の貸付けを行うことをいう。

※備考

(1) 第一号に掲げる業務のうち、開発途上にある海外の地域((8)及び(13)において「開発途上地域」という。)以外の地域を仕向地とする輸出に係るものは、当該地域を仕向地とする輸出を行う外国の政府、政府機関又は地方公共団体によって、当該外国の輸出の促進を図るために、通常の条件より有利な条件での信用の供与、保険の引受け又は利子の補給がされる場合において、国際的取決めに従って必要な対抗措置を講ずるときに限り、行うことができる。
(2) 第一号に掲げる業務は、我が国の法人等以外の者に対する資金に係るものに限り、行うことができる。
(3) 第一号から第四号までに掲げる業務のうち、我が国の法人等以外の者に対する債務の保証等(公社債等に係るものを除く。)は、銀行等、外国金融機関等若しくは外国政府等が当該資金の貸付けを行う場合(当該貸付けに係る貸付債権が主務大臣が定める者に譲渡された場合を含む。)又は第三号に規定する債務の保証等に係る債務の保証等を行う場合に限り、行うことができる。
(4) 第一号から第四号までに掲げる業務のうち次に掲げるものは、その貸付け又は譲り受けようとする貸付債権に係る貸付けが協調融資である場合に限り、行うことができる。ただし、(イ)に掲げるものにあっては銀行等が公庫とともに資金の貸付けをすることが著しく困難であり、かつ、公庫による貸付けがその目的を達成するために特に緊要であると認められる場合、(ロ)に掲げるものにあっては償還期限が一年を超える出資外国法人等に対する貸付債権を主務大臣が定める期間内に、特定目的会社等(別表第二の注(10)に規定する特定目的会社等をいう。(5)において同じ。)に譲渡することを目的として譲り受ける場合又は信託会社等(同表の注(11)に規定する信託会社等をいう。(5)において同じ。)に対して特定信託(同表の注(12)に規定する特定信託をいう。(5)において同じ。)をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡することを目的として譲り受ける場合は、この限りでない。
 (イ) 第一号から第三号までに掲げる資金の貸付けで我が国の法人等に対するもの
 (ロ) 第一号から第四号までに掲げる貸付債権の譲受け
(5) 第一号から第四号までに掲げる業務のうち、債務の保証等(公社債等に係るものに限る。)及び公社債等の取得は、次のいずれかの場合(第一号から第三号までに掲げる業務にあっては、(ロ)から(ヘ)までの場合)に限り、行うことができる。
 (イ) 外国金融機関等、外国政府等又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する公社債等(償還期限が一年を超えるものに限る。(ロ)及び(ハ)において同じ。)の一部を取得する場合((ロ)に掲げる場合を除く。)
 (ロ) 公社債等を取得し、当該公社債等を主務大臣が定める期間内に特定目的会社等に譲渡する場合又は信託会社等に対して特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡する場合
 (ハ) 特定目的会社等又は信託会社等が貸付債権又は公社債等を担保として発行する公社債等を取得する場合
 (ニ) 出資外国法人等、外国金融機関等、外国政府等又は国際通貨基金その他の国際機関が発行する公社債等に係る債務の保証等を行う場合
 (ホ) 特定目的会社等又は信託会社等が貸付債権又は公社債等を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権若しくは公社債等又は特定目的会社等若しくは信託会社等が発行する公社債等に係る債務の保証等(銀行等が発行する公社債等に係る債務の保証等を除く。)を行うとき。
 (ヘ) 特定目的会社等が貸付債権又は公社債等を担保として公社債等を発行する場合において、当該担保目的の貸付債権又は公社債等を特定目的会社等が譲り受け、又は取得するために行う資金の借入れに係る債務の保証等を行うとき。
(6) 第二号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)は、債務の保証等であって次に掲げる資金に係るものに限り、行うことができる。
 (イ) 我が国で生産される製品では十分な代替が困難であって、我が国への輸入が不可欠である航空機その他の製品として主務大臣が定めるものの輸入に必要な資金
 (ロ) 我が国の技術では十分な代替が困難であって、我が国への受入れが不可欠である技術として主務大臣が定めるものの受入れに必要な資金
(7) 第三号に掲げる業務のうち、我が国の法人等が海外において行う事業に必要な資金を貸し付けるものは、当該法人等に対して直接貸し付ける場合に限り、行うことができる。
(8) 第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)は、開発途上地域において行われる事業に係るものに限り、行うことができる。
(9) 第三号に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進のために行うものを除く。)のうち、我が国の法人等に対する貸付けは、中小企業者又は中堅企業として主務大臣が定めるものに対するものに限り、行うことができる。
(10) 第五号に掲げる外国の政府、政府機関又は銀行への貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であって、次のいずれかに該当するときに限り、主務大臣の認可を受けて行うことができる。
 (イ) 国際通貨基金等(公庫を除く。)による経済支援資金の全部又は一部が当該貸付けに係る資金の償還に充てられることにより、当該償還が確保されることとなっている場合
 (ロ) 当該貸付けについて確実な担保を徴する場合
(11) 第七号に掲げる業務は、第一号から第六号までに掲げる業務の円滑かつ効果的な実施に必要最小限の場合に限り、行うことができる。
(12) (2)又は(9)の規定にかかわらず、国際金融秩序の混乱により我が国の法人等の輸出又は海外における事業の遂行が著しく困難となった場合において、これに対処するために公庫の業務の特例が必要となった旨を主務大臣が定めたときは、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
 (イ) 第一号に掲げる業務のうち我が国の法人等に対する資金に係るもの
 (ロ) 第三号に掲げる業務のうち、(9)に規定する主務大臣が定めるもの以外のものに対する貸付け
(13) (8)の規定にかかわらず、開発途上地域以外の地域における事業に関して、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第三号に掲げる業務のうち当該事業に係るものを行うことができる。

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