一 | 国民一般特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、国民一般特定金融機関等が特定国民一般貸付債権又は特定国民一般社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
二 | 農林漁業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた農林漁業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、農林漁業特定金融機関等が特定農林漁業貸付債権又は特定農林漁業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
三 | 特定中小企業貸付債権に係る貸付けを行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業貸付債権の譲受け及び特定中小企業社債(中小企業者が新たに発行するものに限る。)の取得を行った中小企業特定金融機関等からの当該特定中小企業社債の全部の取得を行うこと。 |
四 | 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債に係る債務の一部の保証を行うこと。 |
五 | 中小企業特定金融機関等が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場合において公庫が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、中小企業特定金融機関等が特定中小企業貸付債権又は特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うこと。 |
六 | 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債(これらの信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下「特定資産担保証券」という。)であって特定目的会社等が発行するものに係る債務の保証を行うこと。 |
七 | 特定資産担保証券であって特定目的会社等が発行するものの取得を行うこと。 |
八 | 特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を中小企業特定金融機関等が特定信託をする場合における当該特定信託の受益権その他これに準ずる信託の受益権として主務省令で定めるものの当該中小企業特定金融機関等からの取得を行うこと。 |
八の二 | 主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付け(特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。 |
八の三 | 特定売掛金債権等又はこれらの信託の受益権について特定目的会社等が中小企業者からの譲受けを行う場合における当該特定目的会社等に対する当該譲受けのために必要な資金及び特定売掛金債権等について信託会社等が中小企業者からの信託の引受けを行う場合における当該信託会社等に対する当該信託の引受けのために必要な資金の貸付けを行うこと。 |
九 | 前各号に掲げる業務又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務と密接な関連を有する業務のうち、次に掲げるもの 1 金銭の特定信託及び当該特定信託の受益権の全部又は一部の譲渡を行うこと。 2 特定目的会社等の優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。)及び優先出資(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資をいう。)の取得並びに一般社団法人に対する基金の拠出を行うこと。 3 信託会社等及び特定目的会社等に対する貸付けを行うこと。 |
注:この表における用語については、次に定めるところによる。
(1)「国民一般特定金融機関等」とは、別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対するそれぞれこれらの号の下欄に掲げる資金の貸付け又は同表第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者がそれぞれこれらの号の下欄に掲げる資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。(3)、(4)、(6)、(7)及び(9)において同じ。)の取得を行う金融機関その他の法人のうち、主務省令で定めるものをいう。
(2)「特定国民一般貸付債権」とは、国民一般特定金融機関等が別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して行う、それぞれこれらの号の下欄に掲げる資金の貸付けに係る貸付債権をいう。
(3)「特定国民一般社債」とは、別表第一第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の中欄に掲げる者が、それぞれこれらの号の下欄に掲げる資金を調達するために新たに発行する社債であって国民一般特定金融機関等が応募その他の方法による取得を行うものをいう。
(4)「農林漁業特定金融機関等」とは、農林漁業者に対する貸付け又は農林漁業者が発行する社債の取得を行う金融機関その他の法人のうち、主務省令で定めるものをいう。
(5)「特定農林漁業貸付債権」とは、農林漁業特定金融機関等が農林漁業者に対して行う貸付けに係る貸付債権をいう。
(6)「特定農林漁業社債」とは、農林漁業者が新たに発行する社債であって農林漁業特定金融機関等が応募その他の方法による取得を行うものをいう。
(7)「中小企業特定金融機関等」とは、中小企業者に対する貸付け又は中小企業者が発行する社債の取得を行う金融機関その他の法人のうち、主務省令で定めるものをいう。
(8)「特定中小企業貸付債権」とは、中小企業特定金融機関等の中小企業者に対する事業の振興に必要な長期の資金の貸付けに係る貸付債権をいう。
(9)「特定中小企業社債」とは、中小企業者が事業の振興に必要な長期の資金を調達するために発行した社債であって中小企業特定金融機関等が応募その他の方法により取得したものをいう。
(10)「特定目的会社等」とは、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び同条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして主務省令で定める法人をいう。
(11)「信託会社等」とは、信託業法第二条第二項に規定する信託会社、同条第五項に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
(12)「特定信託」とは、信託法第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第三号に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。
(13)「特定売掛金債権等」とは、中小企業者の取引の相手方である事業者に対する売掛金債権その他の中小企業者の事業により当該中小企業者が取得する金銭債権として主務省令で定めるものをいう。
※備考
(1) 第一号、第二号及び第五号に掲げる業務は、それぞれ主務省令で定めるところにより、公庫が金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者、農林漁業者若しくは中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場合において、それぞれ当該業務に係る取引を約した第一号の国民一般特定金融機関等、第二号の農林漁業特定金融機関等若しくは第五号の中小企業特定金融機関等以外の者が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、公庫が特定国民一般貸付債権若しくは特定国民一般社債、特定農林漁業貸付債権若しくは特定農林漁業社債又は特定中小企業貸付債権若しくは特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行う場合に限り、行うことができる。
(2) 第三号に掲げる業務は、次のいずれかの場合に限り、行うことができる。
(イ) 第三号の特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡するとき。
(ロ) 第三号の特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を特定目的会社等に譲渡するとき。
(3) 第四号に掲げる業務は、次のいずれかの場合に限り、行うことができる。
(イ) 中小企業特定金融機関等が、第四号の特定中小企業貸付債権に係る貸付け又は同号の特定中小企業社債の取得を行う場合において、当該特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡するとき。
(ロ) 中小企業特定金融機関等が、第四号の特定中小企業貸付債権に係る貸付け又は同号の特定中小企業社債の取得を行う場合において、当該特定中小企業貸付債権及び特定中小企業社債を特定目的会社等に譲渡するとき。
(ハ) 中小企業特定金融機関等が、第四号の特定中小企業貸付債権に係る貸付け又は同号の特定中小企業社債の取得を行う場合において、金銭を支払い、これに対してあらかじめ定めた中小企業者の信用状態に係る事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、中小企業特定金融機関等が特定中小企業貸付債権又は特定中小企業社債を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引を行うとき。