(罰則)
第六十七条 第二十六条第一項の規定による危機対応業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十四条の規定による命令に違反したとき。
三 第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第六十九条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託法人の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十二条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第六十七条 三億円以下の罰金刑
二 第六十八条第一号又は第三号 二億円以下の罰金刑
三 第六十八条第二号又は第七十条 各本条の罰金刑
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律の規定により主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
三 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第四十九条第四項の規定に違反して社債を発行したとき。
五 第五十条第四項の規定に違反して資金の借入れ若しくは社債の発行をし、又は同条第六項の規定に違反して資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等若しくは出資をしたとき。
六 第五十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第五十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第七十四条 第五条第一項又は第三項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。