(監督)
第五十八条 公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十九条 主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人(第十四条第四項又は第五十四条第二項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第七十一条において同じ。)に対して報告をさせ、又はその職員に、公庫若しくは受託法人の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託法人に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第六十条 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項又は第二項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5 この法律に規定する主務大臣の権限(第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(定款)
第六十一条 公庫の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
2 前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。
一 第一条に規定する目的及び第十一条に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。
二 特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮すること。
3 公庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併、会社分割、株式交換、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)
第六十二条 公庫を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに公庫の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。
(金融商品取引法等の適用除外等)
第六十三条 公庫が、第十一条第一項若しくは第二項又は第五十三条の規定により、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、同法第二十九条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合においては、公庫を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一 第四十一条第六号に掲げる業務を行う場合 金融商品取引法第三章第一節第五款及び第二節(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)
二 第十一条第一項に規定する業務及び第五十三条各号に掲げる行為を行う場合(前号に掲げる場合に該当するものを除く。) 金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号及び第三十八条の二を除く。)、第五款及び第六款の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)
3 公庫が、第十一条第一項の規定により、金融商品取引法第六十三条第一項各号に掲げる行為を行う場合には、同条第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合においては、公庫を金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者とみなして、同法第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 公庫が別表第二第三号に掲げる業務(中小企業特定金融機関等(同表の注(7)に規定する中小企業特定金融機関等をいう。)からの特定中小企業社債の取得を行う業務に限る。)を行う場合における金融商品取引法の適用については、当該中小企業特定金融機関等が行う行為は、同法第二条第八項第九号に規定する有価証券の私募の取扱いに該当するものとみなす。
6 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 公庫が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)から主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権を譲り受け、当該特定中小企業貸付債権について特定信託(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する外国信託業者のうち、同条第六項に規定する外国信託会社以外の者への信託を除く。)をする場合 貸金業法第二十四条の規定
二 公庫が主務省令で定めるところにより特定中小企業貸付債権(貸金業者が行う貸付けに係るものに限る。)に係る債務の一部の保証を行う場合 貸金業法第十六条の二第一項、第十七条第三項から第五項まで、第二十四条の二並びに第二十四条の六の十第二項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)及び第四項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)の規定
(主務大臣)
第六十四条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
二 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号及び第二号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同表第一号に掲げる業務にあっては別表第一第一号及び第二号の中欄に掲げる者に係る業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第一号及び第二号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第一号及び第二号の中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣
三 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第三号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同表第一号に掲げる業務にあっては別表第一第三号から第七号までの中欄に掲げる者に係る業務、別表第二第九号に掲げる業務にあっては別表第一第三号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は同表第三号から第七号までの中欄に掲げる者に係る別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣及び厚生労働大臣
四 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 農林水産大臣及び財務大臣
五 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号及び第十五号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第三号から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第三号から第八号の三までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第三号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 経済産業大臣及び財務大臣
六 第十一条第一項第四号に掲げる業務及び同項第五号の規定による当該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣
七 危機対応円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(協議)
第六十五条 主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一 第六条の規定による認可をしようとするとき。
二 第八条ただし書の規定による承認をしようとするとき。
三 第六十一条第三項の規定による認可をしようとするとき。
(内閣総理大臣等への通知)
第六十六条 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。
一 第十一条第二項の規定による指定(第十八条第一項の指定の更新を含む。)
二 第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項の認可
三 第二十条第二項、第二十四条及び第二十六条第一項の規定による命令
四 第二十六条第一項の規定による指定の取消し
2 主務大臣は、第二十五条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。