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横浜経営法務事務所

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(予算の作成及び提出)

第二十九条 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  一 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
  二 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
  三 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
  四 その他当該予算の参考となる書類
3 前項第一号の事業計画及び資金計画においては、別表第一第一号及び第二号の下欄に掲げる資金ごとの貸付予定額並びに同表第三号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付予定額の合計額が明らかになるようにしなければならない。
4 第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

第三十条 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
2 内閣は、前条第一項の予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国会に提出する予算には、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(予算の形式及び内容)

第三十一条 公庫の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
2 前項の予算総則においては、次の事項を定めるものとする。
  一 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額
   イ 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
   ロ 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
   ハ 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第二号の規定による別表第二第三号から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第三号から第八号までに掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
   ニ 危機対応円滑化業務
  二 前号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行(外国を発行地とする社債を失った者からの請求によりその者に交付するためにする社債の発行を除く。)の限度額
  三 第一号イからハまでに掲げる業務ごとの第五十三条第一号の規定による受益権の譲渡及び同条第二号の規定による貸付債権等の譲渡により調達する資金の限度額
  四 次のイからホまでに掲げる業務ごとのそれぞれイからホまでに定める金額
   イ 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げる者に対して行う貸付け 貸付金の限度額
   ロ 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号、第二号及び第五号に掲げる業務として行う取引 これらの号に掲げる業務ごとの当該取引において公庫が支払うことを約する金銭の額の限度額
   ハ 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第四号、第六号及び第八号の二に掲げる業務として行う保証 保証金額の限度額
   ニ 第十一条第一項第三号の規定による保険 保険価額の限度額
   ホ 第十一条第二項第二号の規定による指定金融機関に対する補てん 補てんの額の限度額
  五 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金(第十一条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)及び附属雑収入とし、支出は、借入金の利子、社債の利子、支払保険金、補てんに係る支払金、利子補給金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
4 第一項の収入支出予算は、第二項第一号イからハまで及び第四十一条第五号から第七号までに掲げる業務ごとに区分する。
5 前各項に規定するものを除くほか、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が主務大臣と協議して定める。

(予備費)

第三十二条 公庫は、予見し難い予算の不足に充てるため、公庫の予算に予備費を計上することができる。

(予算の議決)

第三十三条 公庫の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

(予算の通知)

第三十四条 内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知するものとする。
2 公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

(補正予算)

第三十五条 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第二十九条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。 2 第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び前条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。

(暫定予算)

第三十六条 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第二十九条第四項、第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。

(予算の目的外使用の禁止)

第三十七条 公庫は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

(流用)

第三十八条 公庫は、予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 公庫は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3 財務大臣は、第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(予備費の使用)

第三十九条 公庫は、予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。 2 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(財務諸表の提出)

第四十条 公庫は、毎事業年度、財産目録を作成しなければならない。 2 公庫は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録(以下「貸借対照表等」という。)及び事業報告書(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。第四十四条第一項において同じ。)を含む。)を主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第四十一条 公庫は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
  一 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第一号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第一号から第七号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第一号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
  二 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第八号から第十三号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第二号の規定による別表第二第二号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第二号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
  三 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務、同項第二号の規定による別表第二第四号、第六号及び第八号の二から第九号までに掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は別表第二第四号、第六号、第八号の二若しくは第八号の三に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
  四 第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号、第五号、第七号、第八号及び第九号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあっては、同表第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる業務と密接な関連を有するものに限る。)並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
  五 第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務及び同項第三号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務(以下「信用保険等業務」という。)
  六 第十一条第一項第四号に掲げる業務及び同項第五号の規定による当該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務
  七 危機対応円滑化業務

(区分経理に係る会社法の準用等)

第四十二条 会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第二百九十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法」と、同法第四百四十六条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額(同条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する剰余金にあっては、第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額及び最終事業年度の末日における同法第四十二条第四項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額)」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第四百四十八条、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十七条第一項の規定による準備金の積立て及び同条第二項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、前条の規定により公庫が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 公庫が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの公庫の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する資本金の額の合計額とし、公庫が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの公庫の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の公庫のすべての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
4 公庫が前条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する経営改善資金特別準備金(附則第六条第一項の規定により同号に掲げる業務に係る勘定に設ける経営改善資金特別準備金をいう。次条第一項、第二項及び第五項並びに第四十七条第六項において同じ。)の額を増加し、又は減少したときの公庫の経営改善資金特別準備金(附則第六条第二項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金をいう。)の額は、当該増加し、又は減少した後の当該勘定に属する経営改善資金特別準備金の額とする。
5 公庫についての会社法第四百四十六条の規定の適用については、同条中「第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは、「第五号から第七号までに掲げる額の合計額及び最終事業年度の末日における株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十二条第四項に規定する公庫の経営改善資金特別準備金の額を合計して得た額」とする。

(経営改善資金特別準備金の額の減少)

第四十三条 公庫は、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する準備金(経営改善資金特別準備金を除く。)の額が零となったときは、経営改善資金特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、定時株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
  一 減少する経営改善資金特別準備金の額
  二 経営改善資金特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項第二号の日における経営改善資金特別準備金の額を超えてはならない。
3 第一項の定時株主総会の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の同意を得なければならない。
5 会社法第四百四十九条(第六項第一号を除く。)の規定は、第一項の規定により行う経営改善資金特別準備金の額の減少について準用する。この場合において、同条第一項中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「経営改善資金特別準備金(株式会社日本政策金融公庫法第四十二条第四項に規定する勘定に属する経営改善資金特別準備金をいう。以下この条において同じ。)」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等」とあるのは「経営改善資金特別準備金」と、「準備金の額のみ」とあるのは「同法第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額」と、「前条第一項各号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項各号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項第一号」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項、第四項及び第五項中「当該資本金等」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、同条第六項中「準備金」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十三条第一項の規定による経営改善資金特別準備金」と、「前条第一項第三号の日」とあるのは「同項第二号の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(決算報告書の作成及び提出)

第四十四条 公庫は、第四十条第二項の規定による貸借対照表等の提出をした後、予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監査役又は監査委員会の意見を付し、当該提出をした貸借対照表等を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の貸借対照表等を添え、内閣に送付しなければならない。
3 公庫は、第一項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、決算報告書及び監査役又は監査委員会の意見を記載した書面を、本店及び支店に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

(決算報告書の会計検査院への送付)

第四十五条 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の貸借対照表等を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。

(決算報告書の国会への提出)

第四十六条 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第四十四条第一項の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

(国庫納付金)

第四十七条 公庫は、第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。
2 公庫は、前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を下回るときは、同項の準備金を当該剰余金の額が零となるまで取り崩して整理しなければならない。
3 信用保険等業務に係る勘定に属する剰余金の額が零を下回る場合において第四条第三項及び附則第五条第一項の規定により整理した当該勘定に属する資本金又は準備金の額を減少することにより公庫が行う当該剰余金の処理の方法は、政令で定める。
4 第一項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の準備金は、第四十一条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
6 公庫は、第四十三条第一項の規定により経営改善資金特別準備金の額を減少した日の属する事業年度以後の各事業年度において、第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する利益の額として主務省令で定める方法により算定される額が生じた場合には、その額に相当する額をもって、経営改善資金特別準備金の額を附則第六条第一項の規定により経営改善資金特別準備金に充てることとした額に達するまで増加しなければならない。
7 公庫は、第一項、第二項及び前項の規定による場合を除き、その剰余金の配当その他の剰余金の処分及び第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分を行ってはならない。

(政府の貸付け)

第四十八条 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。 2 政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、公庫が国内金融業務及び危機対応円滑化業務を行うために必要な資金の財源に充てるものを行う場合にあっては、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を付することができる。

(国内金融業務等の借入金及び社債)

第四十九条 公庫が国内金融業務(信用保険等業務を除く。第五項において同じ。)及び危機対応円滑化業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、特定短期借入金の借入れ又は前条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
2 前項に規定する「特定短期借入金」とは、公庫が第三十一条第二項第一号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金をいう。
  一 第三十一条第二項第一号の規定により定められた同号イからニまでに掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額及び同項第二号の規定により定められた同項第一号イからニまでに掲げる業務ごとの社債の発行の限度額の合計額に相当する金額
  二 第三十一条第二項第一号イからニまでに掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために既に借り入れている借入金の借入れの額及び既に発行している社債の額の合計額に相当する金額
3 公庫が信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、信用保険等業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額の範囲内で銀行その他の主務省令で定める金融機関から行う短期借入金の借入れに限るものとする。
4 公庫は、信用保険等業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、社債を発行してはならない。
5 公庫は、国内金融業務及び危機対応円滑化業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、第一項に規定する政府の資金の貸付けに係る借入れを行おうとし、又は社債を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(国際協力銀行業務の借入金及び社債)

第五十条 公庫が第四十一条第六号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う資金の借入れは、銀行その他の金融機関から行う短期借入金の借入れ又は第四十八条第一項の規定による政府の資金の貸付けに係る借入れに限るものとする。
2 公庫は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第四十一条第六号に掲げる業務を行うために必要な資金の財源に充てるために行う社債の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項に規定する社債を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第一項に規定する短期借入金及び政府の資金の貸付けに係る借入金の現在額並びに第二項に規定する社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額の十倍に相当する額(次項及び第六項において「限度額」という。)を超えることとなってはならない。
5 前項の規定にかかわらず、第二項に規定する社債について、その発行済みのものの借換えのため必要があるときは、当該借換えを行うために必要な期間内に限り、限度額を超えて社債を発行することができる。
6 第十一条第一項第四号の規定による資金の貸付けの現在額、譲受けに係る債権及び公社債等の取得の現在額、債務の保証等に係る債務の現在額並びに出資の現在額の合計額は、第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額並びに限度額の合計額を超えることとなってはならない。

(借入れ又は社債の発行に係る資金の整理、借換え及び社債券の喪失)

第五十一条 公庫が前二条の規定により資金の借入れ又は社債の発行をして調達した資金は、第四十一条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
2 第四十九条第二項に規定する特定短期借入金並びに同条第三項及び前条第一項に規定する短期借入金については、これらの借入れをした事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第四十九条第五項及び前条第三項の規定は、公庫が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

(一般担保)

第五十二条 公庫の社債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(資金の調達のための貸付債権及び社債の信託及び譲渡)

第五十三条 公庫は、第十一条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号に掲げる業務並びに同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をする場合には、主務大臣の認可を受けなければならない。
  一 貸付債権及び社債(第十一条第一項第二号の規定による別表第二第三号に掲げる業務として譲り受けた特定中小企業貸付債権(同表の注(8)に規定する特定中小企業貸付債権をいう。第六十三条第六項各号において同じ。)及び取得した特定中小企業社債(同表の注(9)に規定する特定中小企業社債をいう。第六十三条第五項において同じ。)を含む。次号及び次条第一項において「貸付債権等」という。)の一部について特定信託(同表の注(12)に規定する特定信託をいう。第六十三条第六項第一号において同じ。)をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
  二 貸付債権等の一部を特定目的会社等(別表第二の注(10)に規定する特定目的会社等をいう。)に譲渡すること。
  三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

(信託の受託者等からの業務の受託)

第五十四条 公庫は、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等(別表第二の注(11)に規定する信託会社等をいう。)との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 公庫は、次に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
  一 受託法人
  二 沖縄振興開発金融公庫
3 第十四条第二項及び第三項の規定は、公庫が前項の規定により受託した業務の一部を同項第一号に掲げる者に委託する場合について準用する。

(政府保証)

第五十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、公庫の社債に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下「外資受入法」という。)第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する社債に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、公庫が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

(余裕金の運用)

第五十六条 公庫は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
  一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
  二 財政融資資金への預託
  三 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
  四 譲渡性預金証書の保有
  五 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
  六 コール資金の貸付け
  七 前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法

(主務省令への委任)

第五十七条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、公庫の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。


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