(業務の範囲)
第十一条 公庫は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 別表第一の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務(同表第十四号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第五十三条において同じ。)を応募その他の方法により取得する業務を含む。以下同じ。)を行うこと。
二 別表第二に掲げる業務を行うこと。
三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。
四 別表第三に掲げる業務(我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るためのもの並びに国際金融秩序の混乱への対処に係るものに限る。)を行うこと。
五 公庫の行う業務の利用者に対して、その業務に関連する情報の提供を行うこと。
六 前各号に掲げる業務(第四号に掲げる業務にあっては、別表第三第七号に掲げるものを除く。)に附帯する業務を行うこと。
2 公庫は、その目的を達成するため、主務大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者(以下「指定金融機関」という。)が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定金融機関に対し、特定資金の貸付け等に必要な資金の貸付けを行うこと。
二 指定金融機関が行う特定資金の貸付け等に係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、その債権者である指定金融機関に対してその弁済がなされないこととなった額の一部の補てんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 公庫は、前二項に規定する業務のほか、その目的を達成するため、指定金融機関が行った特定資金の貸付け等であって前項第一号又は第二号に掲げる業務に係るものについて、当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
(国内金融業務の方法)
第十二条 公庫は、業務開始の際、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及び同項第五号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務(以下「国内金融業務」という。)の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の国内金融業務の方法で定めるべき事項は、次項及び第四項の規定に従い公庫が定める貸付けの利率、償還期限(据置期間を含めるものとする。以下同じ。)及び据置期間のほか、主務省令で定める事項とする。
3 別表第一第八号(同号の下欄のイ、ニ、チからヲまで、カからタまで及びツからナまでに係る部分に限る。)及び第九号から第十三号までの下欄に掲げる資金(同表第八号の下欄のイ、ニ、チ、ヨ、ネ及びナに掲げる資金については、別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第四の範囲内でなければならない。
4 林業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第五の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内でなければならない。
(国際協力銀行業務の方法)
第十三条 第十一条第一項第四号の規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等(別表第三の注(3)に規定する公社債等をいう。以下この項、第三十一条第三項、第五十条第六項及び第七十三条第五号において同じ。)の取得、債務の保証等(同表の注(2)に規定する債務の保証等をいう。第五十条第六項及び第七十三条第五号において同じ。)又は出資は、当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等の償還、当該債務の保証等に係る債務の履行又は当該出資に係る事業からの配当の支払を可能とする利益の発生が確実であると認められる場合に限り、行うことができる。
2 別表第三第一号から第六号までに掲げる業務に係る貸付金の利率、譲り受ける貸付債権の利回りその他の条件は、第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定における収入がその支出を償うに足るように、銀行等(銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。)の取引の通常の条件又は金融市場の動向を勘案して定めるものとする。
3 公庫は、第十一条第一項第四号の規定による業務及び同項第五号の規定による当該業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務を行う専任の部門を置かなければならない。
(業務の委託)
第十四条 公庫は、その業務(第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第三号に掲げる業務を除く。)の一部を他の者(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「受託法人」という。)に限る。)に委託することができる。
2 受託法人(主務省令で定める法人を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公庫は、第一項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号から第五号までに掲げる業務及び同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
(危機対応円滑化業務実施方針)
第十五条 公庫は、主務省令で定めるところにより、第十一条第二項及び第三項に規定する業務(以下「危機対応円滑化業務」という。)の方法及び条件その他危機対応円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するための方針(以下「危機対応円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。
2 公庫は、危機対応円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 公庫は、前項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、危機対応円滑化業務実施方針を公表しなければならない。
(指定)
第十六条 第十一条第二項の規定による指定(以下この条、次条第一項、第十八条、第二十五条第三項、第二十六条及び第二十七条において「指定」という。)は、危機対応業務を行おうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、危機対応円滑化業務実施方針を踏まえて危機対応業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。
3 業務規程には、危機対応業務の実施体制及び実施方法並びに特定資金の貸付け等のために必要な危機対応円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律、銀行法その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 第二十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 指定金融機関が第二十六条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から五年を経過しないもの
5 主務大臣は、第一項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
二 業務規程が法令及び危機対応円滑化業務実施方針に適合し、かつ、危機対応業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。
三 人的構成に照らして、危機対応業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。
(指定の公示)
第十七条 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は危機対応業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の更新)
第十八条 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第十六条の規定は、指定の更新について準用する。
3 主務大臣は、第一項の規定により指定が効力を失ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(承継)
第十九条 指定金融機関が危機対応業務に係る事業の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、指定金融機関の地位を承継する。
2 指定金融機関である法人の合併の場合(指定金融機関である法人と指定金融機関でない法人が合併して指定金融機関である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(危機対応業務に係る事業を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務に係る事業を承継した法人は、指定金融機関の地位を承継する。
3 第十六条及び第十七条第一項の規定は、前二項の認可について準用する。
(業務規程の変更の認可等)
第二十条 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(協定)
第二十一条 公庫は、危機対応円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条、附則第二十八条、第四十五条及び第四十六条において「協定」という。)を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一 指定金融機関は、次条第一項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応業務を行うこと。
二 第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引(次号において「特定取引」という。)が行われる場合において、指定金融機関は、主務大臣が定めるところにより金銭を支払い、これに対して、公庫は、指定金融機関の危機対応業務に係る債務の弁済がなされないこととなった場合において、その弁済がなされないこととなった額に主務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払うこと。
三 指定金融機関は、公庫と特定取引を行う場合において、公庫から当該特定取引に係る金銭の支払を受けた後も、当該支払に係る債権の回収に努めること。
四 指定金融機関は、前号の規定により回収を行ったときは、当該回収により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を公庫に納付すること。
五 指定金融機関は、定期又は臨時に、その財務状況及び危機対応業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
六 前各号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う危機対応業務及び公庫が行う危機対応円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項
2 公庫は、協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(危機対応円滑化業務の実施)
第二十二条 主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行うときは、当該認定の対象となるべき指定金融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。
2 公庫は、前項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応円滑化業務を行わなければならない。
3 主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行ったときは、その旨及び第一項の規定による定めの内容を指定金融機関及び公庫に通知するとともに、官報で公示しなければならない。
(帳簿の記載)
第二十三条 指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、危機対応業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第二十五条 指定金融機関は、危機対応業務の全部若しくは一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 指定金融機関が危機対応業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し等)
第二十六条 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 指定の時点において第十六条第五項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
三 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は危機対応業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等に伴う業務の結了)
第二十七条 指定金融機関について、第十八条第一項及び第二十五条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った危機対応業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。