旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合は、2箇所の法務局(旧登記所・新登記所)での変更登記手続きが必要となります。
ただし、書類の提出先は旧管轄登記所のみとなり、新管轄登記所へは、旧管轄登記所から書類を移送してくれます。
そして、旧本店所在地の法務局管轄区域外に本店を移転するには、株主総会の特別決議を行い、定款を変更します。
株主総会の特別決議で議決をされたら、旧本店所在地の法務局へ提出する
- 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)
- 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)
- 臨時株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役会非設置会社は「取締役決定書」)
- OCR用申請用紙
- 印鑑(改印)届
を作成します。
旧本店所在地の法務局管轄区域外への本店移転に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局(旧管轄登記所)へ書類を申請します。
原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
なお、旧本店所在地の法務局管轄区域外への本店移転には、旧登記所分3万円と新登記所分3万円の合わせた6万円の登録免許税が必要となります。