農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、中間法人、LLP(有限責任事業組合)等、信用保証協会が支援するのは難しいと判断した業態です。
また、信用保証協会の保証が受けられる融資は、企業がその事業を行うのに必要な「事業資金」に限られ、次の場合には受ける事が出来ません。
- 業種等について
・農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)など
・許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方 - 信用保証協会取引について
・信用保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方やその関係人の方
・信用保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
・前回の保証が設備資金で、その設備が履行されていない方
・他の信用保証協会で、無担保無保証人融資を受けている方 - 金融取引について
・手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を受けている方 (但し、第1回不渡り発生後、6ヶ月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除く)
・借入れ(信用保証協会の保証付融資、金融機関プロパー融資等)について、返済を延滞している方
・会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含む)の方(但し、事業再生保証の対象となる方を除く) - 財務内容等について
・税金を滞納し、完納の見通しが立っていない方
・粉飾決算や融通手形操作を行っている方
・多額の高利借入を利用していて、早期解消が見込めない方
・事業規模に比し、大幅な債務超過、欠損や多額の借入等業況に懸念がある方 - その他
・休眠会社(最終登記後12年以上経過した株式会社で、会社法472条の規定により、休眠 会社として解散したとみなされた場合)
・保証申込みについて、暴力団金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
・暴力団不法行為者及び反社会的勢力と信用保証協会が判断した方
※事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合も利用出来ません。