原則として中小企業信用保険法に定めるほとんどの業種の中小企業者を対象とし、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していれば利用出来ます。
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ― | 300人以下 |
下記の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意下さい。
業種 | 資本金 | 従業員 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
- 家族従業員、臨時の使用人、会社役員は従業員には含みません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。
- 組合の場合は当該組合が保証対象事業を営むこと、又はその構成員の2/3以上が保証対象事業を営んでいればご利用できます。
- 資本金が上表の規制を超えている会社で、かつ従業員数が9割を超えている場合(例:製造業271人以上)は従業員数確認資料が必要となります。
- 製造業等の「等」とは卸売業・小売業・サービス業以外の業種をいいます。
【業種事例】
建設業、不動産業(建売業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業・仲介業、不動産管理業)、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、出版業、ガス供給業、損害保険代理業、土石採取業、鉱業など - 小売業には、飲食業を含みます。
- 医療法人等とは医療法人、及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人等をいいます。
なお、許認可や届出等を必要とする業種を営んでいる(又は、営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(又は、受ける)ことが必要となります。