よく新規に会社を設立する人が考えがちなのが、「資本金に当たる資金を誰かから借入れをして会社設立後に直ちに同額を返済する」という方法で、俗に「見せ金」と呼ばれています。
「見せ金」は、違法行為であり、絶対にするべきではありません!
つまり、資本金に相当する資金があることに見せかけておいて、実際にはそれに見合うお金が存在しないため、債権者を欺く行為となるのです。
特に、日本政策金融公庫等の金融機関での創業融資は、この資本金の額を自己資金とみなして融資額を決定していきますので、「見せ金」で希望融資額を申請をすれば、詐欺行為にあたります。金融機関は「見せ金」殊に嫌います。
また、「見せ金」は債権者の利益を害し、資本充実の原則に反するばかりでなく、決算書の内容も悪くする結果になります。
というのも、いったんは資本金が計上されますが、それと同額の資金返済時に「出資者への貸付金」として資産の部に計上されるからです。
決算書にこの勘定科目が計上されると、後々まで金融機関からの評価が下がり、融資にも影響が出ます。
「見せ金」で会社を設立した代償は、思いのほか高いでしょう!
資本金はあくまでも出資者の「自己資金」で払込みをすることを心がけてください。