発行可能株式総数とは、1度決めた定款を変更しないで将来株式を発行することができる上限枠数です。
原則は、会社が実際に発行している株式数の4倍を上限として発行可能株式総数を設定しなければなりませんが、株式譲渡制限会社では、特に制限はなく、無制限に発行可能株式数を設定することができます。
とは言え、株式譲渡制限会社が無制限で発行していいとはいうものの何株に設定したらいいの悩むところです。
そこで、横浜経営法務事務所では、
設立時に発行する株数の4倍会社法で原則的な上限枠(株式譲渡制限のない会社)と同じ発行可能株式総数である4倍に設定資本金1,000万円を目安
資本金1円の1円会社で会社を設立したら、株数4倍の4円を超える増資をするだけで、定款変更や発行可能株式総数の変更登記が必要となる。
そこで、少額の資本金でスタートする時は、とりあえず資本金1,000万円まで増資できるような発行可能株式総数に設定する。1株の発行価格を考慮して設定
現在の会社法では、1株あたりの発行価格の決まりがありませんが、発行可能株式総数を決める際の基準となります。
資本金1,000万円まで増資できるように発行可能株式総数を決める場合、1株1万円であれば1,000株、1株5万円であれば200株となります。
の3点を考慮して発行可能株式総数を決めています。