決算公告は、毎期決算ごとに株式会社に義務付けられているものです。
取引の安全性を確保するために会社の財務内容をキチンと外部に開示する必要があるためです。
手間や費用がかかりますが、広告を怠ると100万円以下の罰金が課せられます。
広告の方法として、
- 官報に掲載:約6万円
- 日刊新聞紙(日本経済新聞等)に掲載:約70万円
- 電子広告(HP等)に掲載:自社のHPに掲載する場合は経費不要
の3つです。
自社のHPがあれば、そこに掲載する方法が1番低コストです。
そこで、HP等の電子広告で決算を公告する要件を詳しく見てみると、
- HP上に貸借対照表の全文を掲載
- 会社の登記時には掲載するHPのURLを登記
- 貸借対照表は5年間掲載
- 掲載するHPは自社のものではなく他社のHPでも構わない
- トップページから貸借対照表のページにたどり着けるようにする
- 無償でパスワードなどを使わなくてもたどり着けるようにする
等があげられます。
定款には必ず公告の方法を記載しますが、何も知らずに「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う」と記載してしまうと毎年、官報掲載費用が必ず約6万円かかります。
少し幅を持たせて「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告することができないやむを得ない事由があるときは官報に記載する方法により行う」と記載しする方法を横浜経営法務事務所では、お勧めします。
案外、起業・会社設立の専門家を謳っている人でも知らない人が結構います。
こういった理由もあり、横浜経営法務事務所で会社設立を依頼された方には、HP制作費用を無料で行っています!