会社法では、取締役になれない人以下のように定めています。

法人成年被後見人または被保佐人会社法・金融商品取引法・破産法などの法律に規定された罪を犯し、刑に処せられ、または刑を受けることがなくなった日から2年を経過しない者その他の犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者

まず1から説明していきますが、会社などの法人は取締役にはなれません。

2は、通常の判断能力を失っているため、取締役にはなれません。

3は、会社に関係する法律を犯した者が、取締役にふさわしくない者として、厳しい取扱いになっています。

4に関しては、執行猶予中の者は取締役になれるので注意が必要です。

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