取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社は定款で定めることによって最長10年まで延長することができます。
自分1人で株式会社の設立を行う場合は、取締役の交代を考える必要がありませんので、取締役の任期は最長10年にしておいても問題はありません。
しかし、複数で株式会社を設立した場合、会社が大きくなるにつれ、各取締役の経営方針のずれが生じ、意見の合わない取締役を解任できることも想定し、とりあえず原則2年としておいた方が無難でしょう。
仮に任期を10年と設定してしまったあとに、株主総会の普通決議で意見の合わない取締役を解任した場合、解任に正当な理由がないと、解任された取締役の残存期間に受取るはずだった役員報酬等の支払義務が生じてしまいます。
例えるなら、離婚を前提に結婚をする人はいないはずですが、性格の不一致や方向性の違いが生じた結果、離婚してしまい慰謝料も払わなければならないといった感じでしょうか。
もちろん、私は未来永劫、仲良くやってほしいのですが、会社経営という現実問題として、こういったリスクも考慮し、取締役の任期を決めていく必要があります。