取締役は原則として株主総会で選任されます。
株主が自分1人で取締役も自分の場合は、形式的な株主総会で、株主である自分が自分を取締役を選任することになります。
反対に、取締役を解任する場合も株主総会の普通決議で決めます。
したがって、自分の経営方針と異なる株主がいる場合、株主構成には気をつける必要があります。
あなたの出資額の割合によっては、会社の重要事項などを自分だけでは決められなくなりますので、あなたの出資額は総資本の2分の1以上、できれば3分の2以上の出資になるようにしましょう!
また、取締役を選任するにあたって重要なことは、株式譲渡制限会社では取締役を株主に限定することができる点です。
小規模な会社として設立するのであれば、株式譲渡制限をつけておくことをお勧めします。
この株式譲渡制限は定款で定めれば可能です。
株式譲渡制限をつけることにより、まったくの他人に経営権を握られることなく安心して経営を行うことができますね。
では取締役選任方式としては、
- 取締役が1名(あなただけ)のみの場合
会社の意思決定と業務執行のどちらも1名の取締役(あなた)が担う - 取締役が2名以上の場合
会社の意思決定は取締役の多数決によって決まる
決定された業務執行は各取締役に与えられる
となっています。