会社設立後に行う事業が、許認可を必要とするものであれば、必ず事業目的に盛り込んでおく必要があります。
それがないと、会社設立後に法務局へ申請しても許可が下りず、「せっかくお金をかけたのに最終的な登記できない」と言う事になり、再度、時間と費用をかけて事業目的の変更をしなくてはならなくなるので注意が必要です。
一般的に、事業目的を決める時のルールとして、
設立後すぐに始める事業目的を入れる会社を作って行いたい業務を入れます
特に、許認可事業が必要な事業は、その許認可を事業目的として入れなければなりません将来的にやりたい事業目的を入れる
事業目的は定款に記載したからといって、必ずその事業を行わなければならないわけではなく、将来、あなたがやりたい事業も記載できます
ただし、あまりにもかけはなれた分野の事業目的を記載してしまうと何をメインにする会社なのか焦点がぼやけ印象が悪くなるので注意が必要です最後の1行に「前各号に附帯する一切の業務」という文言を入れる
最初に決めた事業目的の業務を行っているうちに関連する業務を行う可能性が出てきます
この文言を入れておけば、定款変更するコストと手間を省くことができます
等があげられます。
定款に記載した事業目的以外の事業を行うことは、法律で禁止されていて罰則対象になりますので注意が必要です。
会社設立まえに、申請窓口の官公庁に、確認しておきましょう!
また、事業目的の文言についても、文言によっては登記されない可能性も十分ありますので、法務局の登記官に確認するようにしましょう。
余談ですが、事業目的の文言に関しては取引先などに何をやっている会社か、明確かつ具体的に示すためにも正しい文言で記載しておきましょう。
実際に私が商業施設で働いていた時、新規取引をするかどうかの審査を行う段階で「履歴事項全部証明書」を提出してもらうわけですが、何をメインにする会社なのかが明確でなく、印象が悪かったため審査を落とした経験があります。
そして、日本政策金融公庫をはじめとする金融機関への融資申込時にも「履歴事項全部証明書」を提出しなければならず、金融機関は特に事業目的を気にして、審査を行うため、じっくり考えて決めてください!
特に、事業目的に金融業の文言が記載されていたら、実際に金融業を行っていなくても日本政策金融公庫等の金融機関への融資審査は一発アウトになりますので注意してくださいね。
もし、会社の事業目的に不安のある方は、横浜経営法務事務所へお問合わせください。