まずは第1関門です!
日本政策金融公庫によってその管轄が決まっていますので、法人で創業される方は本店所在地、個人で創業される方は創業予定地のお近くの日本政策金融公庫の支店に申込んでください。
この申込時に提出する「借入申込書」と添付書類は、
事業計画書(経営計画書・開業時資金計画書・収支計画書・資金繰り計画書)設備資金のお申込の場合は見積書履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合) 担保をご希望の場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書生活衛生関係の事業を営む方は、都道府県知事の「推せん書」または、生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」となっています。
特に2の「設備資金のお申込の場合は見積書」は、開業時資金計画書における設備資金の部分について見積りを取り、それに基づいた計画であることが要求されます。
ただ、やみくもに「設備資金2,000万円」と書いても日本政策金融公庫の融資担当者は信用しません!
また、5の飲食店営業、理容業、美容業、クリーニング業などの生活衛生関係の営業を営む方は、「推薦書」または「振興事業に係る資金証明書」のご提出後の受付となります。
但し、上記の書類は、あくまでも融資を申込むための必要条件であって、十分条件ではありません。
あなたの創業計画が実現可能であることをアピールするためには、今後の売上の予測を裏付ける資料として、発注書や仮契約書、受注書などを提出したり、カタログやサンプル品など、同業他社に比べて優れている材料を提示する必要があります。
この資料さえ揃えれば、必ず審査をクリアー出来るという書類は無く、創業計画を裏付ける書類は多いに越した事はありません。
と言いますのも、面談の担当者だけが、融資の可否を決めるのではなく、上長や融資審査部など、多くの部署や人々が融資の可否に関わっているため、あなたの面談時での情熱はそれらの方々には残念ながら伝わらず、書類のみが融資の可否を決めていくのです。
ですので、有利となる資料が多ければ多いほど、創業計画の説得力が増し、希望の融資金額を認められる確率が高くなります。