新創業融資制度の要件は以下のようになっています。
ご利用いただける方 次の1〜3のすべての要件に該当する方
- 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 - 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)のいずれかに該当した方
- 自己資金の要件 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金 を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方