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中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令

中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令
(平成十三年三月三十日経済産業省令第百三十二号)

最終改正:平成一五年二月六日経済産業省令第一一号


 中小企業信用保険法 及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号)の施行に伴い、並びに中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第五条第二号 及び第八条第二号 の規定に基づき、中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令を次のように定める。

 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第五条及び第八条に規定する回収委託費用は、法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る求償権を行使して取得した額(信用保証協会が借入金に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額。)(以下「特定回収額」という。)の合計額が次のいずれかに掲げる額(以下「基準回収額」という。)を超える場合において、特定回収額の合計額から基準回収額を控除した残額に、百分の十を乗じて得た額(既に回収委託費用が控除されている場合にあっては、特定回収額の合計額から基準回収額を控除した残額に百分の十を乗じて得た額から既に控除された回収委託費用に相当する額を控除した額)とする。ただし、当該求償権を行使するために債権回収会社に支払われた委託手数料の額を超えないものとする。
一  別表の上欄に掲げる期間にそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当することについての認定を受けた者に係る当該認定に係る保証(当該保証に係る債務を弁済することのみを目的としてその弁済額の範囲内においてなされた経営安定関連保証(以下「特定借換保証」という。)を含む。この場合において、特定借換保証に係る債務を弁済することのみを目的としてその弁済額の範囲内においてなされた経営安定関連保証は、特定借換保証とみなす。)に係る求償権を行使して取得した場合にあっては、当該求償権の額の百分の一に相当する額
二  前号以外の場合にあっては、当該求償権の額の百分の百に相当する額

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(検討)
2  この省令の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、財務省の意見を聴いて、この省令に規定する費用の算出方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年二月六日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年二月十日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

別表

期間 規定
平成十年十月一日から同年十月三十一日までの間 法第二条第三項第二号の規定
平成十年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間 法第二条第三項第六号及び第七号の規定
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