中小企業信用保険法施行規則
中小企業信用保険法施行規則
(昭和三十七年三月二十七日通商産業省令第十四号)
最終改正:平成二四年一〇月一日経済産業省令第七四号
中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第八項 の規定に基づき、中小企業信用保険法施行規則を次のように制定する。
(法第二条第三項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第三項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 再生計画が遂行された場合
二 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
(債権の範囲)
第二条 法第二条第四項第一号の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。
(中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号の経済産業省令で定める法人)
第三条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号。以下「令」という。)第一条の三第十三号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権(同号に規定する指名金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であつて、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
(適正な債権の管理を行うことができるもの)
第四条 令第一条の三第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
二 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等
イ 令第一条の三第一号から第十一号までに掲げる金融機関又は地方公共団体が出資を行うことを約した組合契約等であること。
ロ 組合契約等の契約書において中小企業者の事業の再生を通じて収益を得る投資事業を主たる事業とする旨の記載がある場合における当該組合契約等であること。
(特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
第五条 法第三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該小規模企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日以前一年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行つていること。
二 当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなつた者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日以前一年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であつて、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があつた場合は、これらに係る期限が当該申込みの日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
(特別小口保険の保険関係の変更)
第六条 法第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
一 法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第三条の五第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と同項に規定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 公害防止保険
二 特別小口保険の保険関係が法第三条の六第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) エネルギー対策保険
三 特別小口保険の保険関係が法第三条の七第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 海外投資関係保険
四 特別小口保険の保険関係が法第三条の八第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 新事業開拓保険
五 特別小口保険の保険関係が法第三条の九第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 事業再生保険
六 前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 普通保険
(公害防止に要する費用)
第七条 法第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十一条第一項に規定する特定事業活動等関連保証及び同条第三項に規定するエネルギー使用合理化事業活動関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十三条第一項に規定する経営革新関連保証及び同条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証並びに同法第二十六条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十五条第一項に規定する中小企業経営資源活用関連保証、同法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一 公害防止施設の設置の費用
別表第一に掲げる公害防止施設及びそれに附属する設備を設置するために要する費用
二 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域から次に掲げる地域に移転するために要する費用で土地、建物、機械設備その他の施設の取得に要するもの
イ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項に規定する低開発地域工業開発地区のうち、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第三条に規定する工場立地調査簿に記載されている地域(以下「工場適地」という。)
ロ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
ハ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第四項に規定する近郊整備地帯及び同条第五項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第四項に規定する近郊整備区域及び同条第五項に規定する都市開発区域並びに中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域及び同条第四項に規定する都市開発区域のうち、工場適地又は地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定による解散前の都市基盤整備公団(同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条の規定による解散前の住宅・都市整備公団を含む。)が造成した工場団地
三 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
四 前三号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
(エネルギー対策保険の対象費用)
第八条 法第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第二に掲げる施設の設置の費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十一条第一項に規定する特定事業活動等関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十三条第一項に規定する経営革新関連保証及び同条第四項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証並びに同法第二十六条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する中小企業経営資源活用関連保証、同法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(海外直接投資の事業に要する資金)
第九条 法第三条の七第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第十二条に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十一条第一項に規定する特定事業活動等関連保証及び同条第三項に規定するエネルギー使用合理化事業活動関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十六条第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する中小企業経営資源活用関連保証、同法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、発電用施設周辺地域整備法第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第七条第一項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(同条第二項に規定する海外地域産業資源活用事業関連保証を除く。)、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が百分の十以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
二 出資割合が百分の十以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
三 前二号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
四 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
五 前四号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金
(新たな事業の開拓に要する費用)
第十条 法第三条の八第一項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、中小企業者による当該中小企業者の信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第十二条に規定する経営安定関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する地域伝統芸能等関連保証、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十一条第一項に規定する特定事業活動等関連保証及び同条第三項に規定するエネルギー使用合理化事業活動関連保証、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十九条の五に規定する中小企業承継事業再生関連保証及び同法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第十三条第一項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する商店街活性化事業関連保証並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
一 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
二 施設の試作及び設置の費用
三 市場の調査及び開拓に係る費用
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
第十一条 法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
一 原材料の購入のための費用
二 商品の仕入れのための費用
三 商品の生産に係る労務費及び経費
四 設備の増設、改良又は補修等のための費用
五 販売費及び一般管理費
六 借入金利息の弁済のための費用
七 金銭債権の弁済のための費用
(特定社債保険に係る中小企業者の要件)
第十二条 法第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
一 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の二十以上であること。
ロ 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「純資産倍率」という。)が百分の二百以上であること。
ハ 当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(本号ニにおいて単に「損益計算書」という。)上の営業利益及び受取利息の合計額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「使用総資本事業利益率」という。)が百分の十以上であること。
ニ 損益計算書上の営業利益及び受取利息の合計額を損益計算書上の支払利息及び割引料の合計額で除して得た値(以下「インタレスト・カバレッジ・レーシオ」という。)が百分の二百以上であること。
二 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 自己資本比率が百分の二十以上であること。
ロ 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
ハ 使用総資本事業利益率が百分の十以上であること。
ニ インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百五十以上であること。
三 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
イ 自己資本比率が百分の十五以上であること。
ロ 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
ハ 使用総資本事業利益率が百分の五以上であること。
ニ インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百以上であること。
(令第一条の六第十二号の経済産業省令で定めるもの)
第十三条 令第一条の六第十二号の経済産業省令で定めるものは、同条第一号から第十一号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第二号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であつた者
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であつて、前号ロに掲げる要件に該当する場合
(令第一条の六第十四号の経済産業省令で定める法人)
第十四条 令第一条の六第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)
第十五条 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 売掛金債権の譲受け
二 売掛金債権の信託の引受け
三 売掛金債権に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の六に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)
第十六条 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
一 売掛金債権
二 前条第三号の債務を履行した場合に取得する求償権
(保険事故の発生率の算出)
第十七条 令第二条第一項の経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は、当該保険関係に係る中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書(直前の二期分の貸借対照表及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書)その他の経営に関する情報を基に、次に掲げる基準に適合するリスク計測モデル(以下単に「モデル」という。)であつて経済産業大臣が定めるものを用いて算出される当該保険関係の成立後三年間(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、成立後一年間)における保険事故の発生率とする。
一 モデルの構築において、信用保証協会が行う保証に係る相当数の債務者のデータを用いており、かつ、当該相当数の債務者のデータが信用保証協会が行う保証に係るすべての債務者のデータに対して偏りがないこと。
二 データの観測期間及び件数が、それぞれ三年以上及び十万社以上であること。
三 モデルの入力値となる変数が結果に対する合理的な予測変数であること。
四 モデルの運用実績及び安定性の評価、モデルとモデルの前提となっている状況の関連性の見直し、実績値とモデルの予測値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること。
2 前項の規定にかかわらず、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第十一条第二項の趣旨を踏まえて講ぜられた措置に基づき信用保証協会が行う保証(旧債の借換えに係るものであつて、当該保証に係る借入金の額に対する借入金の額のうち保証をした額の割合が百分の四十であるものに限る。)に係る保険関係の保険事故の発生率は、当該保険関係の成立後三年間において二十・七二四九パーセント以上(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、当該保険関係の成立後一年間において四・六八八三パーセント超)と算出されたものとみなす。
(保険料率)
第十八条 令第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条第一項の規定に基づき算出される発生率(同条第二項により算出されたものとみなされる発生率を含む。)について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については、第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については、第五欄)に定める保険料率(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
〇・五四九%未満 | 〇・〇六〇九%以下 | 〇・二五%(〇・二一%) | 〇・四三%(〇・三七%) | 〇・二五%(〇・二一%) |
〇・五四九%以上〇・八九一三%未満 | 〇・〇六〇九%超〇・一三四三%以下 | 〇・四三%(〇・三七%) | 〇・六一%(〇・五二%) | 〇・二五%(〇・二一%) |
〇・八九一三%以上一・四七五一%未満 | 〇・一三四三%超〇・二二一九%以下 | 〇・六一%(〇・五二%) | 〇・七九%(〇・六七%) | 〇・四三%(〇・三七%) |
一・四七五一%以上二・一六九五%未満 | 〇・二二一九%超〇・二五六%以下 | 〇・七九%(〇・六七%) | 〇・九七%(〇・八二%) | 〇・六一%(〇・五二%) |
二・一六九五%以上四・三九三八%未満 | 〇・二五六%超〇・五六一二%以下 | 〇・九七%(〇・八二%) | 一・一五%(〇・九八%) | 〇・七九%(〇・六七%) |
四・三九三八%以上七・九六七%未満 | 〇・五六一二%超一・三〇七%以下 | 一・一五%(〇・九八%) | 一・三三%(一・一三%) | 〇・九七%(〇・八二%) |
七・九六七%以上十一・五九七九%未満 | 一・三〇七%超二・四二七一%以下 | 一・三三%(一・一三%) | 一・五一%(一・二八%) | 一・一五%(〇・九八%) |
十一・五九七九%以上二十・七二四九%未満 | 二・四二七一%超四・六八八三%以下 | 一・五一%(一・二八%) | 一・六九%(一・四四%) | 一・三三%(一・一三%) |
二十・七二四九%以上 | 四・六八八三%超 | 一・六九%(一・四四%) | 一・七四%(一・四八%) | 一・五一%(一・二八%) |
(保険事故の発生率を算出できない場合)
第十九条 令第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合(第十七条第二項の規定により当該保険関係の保険事故の発生率が算出されたものとみなされる場合を除く。)とする。
一 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
二 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
三 金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者
附 則
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月二〇日通商産業省令第九四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一日通商産業省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二〇日通商産業省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日通商産業省令第八五号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一日通商産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一〇日通商産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一五日通商産業省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一一月二〇日通商産業省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四条第二号イの規定は昭和四十九年三月三十一日から、同号ハの規定は昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年五月三一日通商産業省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十号)の施行の日(昭和五十七年五月十八日)から適用する。
附 則 (昭和五八年六月三〇日通商産業省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月六日通商産業省令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和六十年七月六日)から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二五日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第一号) 抄
1 この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月五日通商産業省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月一日通商産業省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日通商産業省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日通商産業省令第三六号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成三年七月三一日通商産業省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月七日通商産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月六日通商産業省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一五日通商産業省令第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日通商産業省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成四年九月三〇日通商産業省令第六〇号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月二六日通商産業省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月六日通商産業省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日通商産業省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日通商産業省令第三〇号)
この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年四月一二日通商産業省令第三五号)
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
附 則 (平成七年一一月一日通商産業省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年四月二六日通商産業省令第三九号)
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十四号)の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
附 則 (平成九年六月一一日通商産業省令第九〇号)
この省令は、平成九年六月十二日から施行する。
附 則 (平成九年九月一九日通商産業省令第一〇六号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日通商産業省令第七三号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二五日通商産業省令第九二号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年二月一五日通商産業省令第八号)
この省令は、新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日通商産業省令第六六号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
附 則 (平成一一年七月一日通商産業省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月二七日通商産業省令第八〇号)
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日通商産業省令第八五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日通商産業省令第一五号)
この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二日通商産業省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二一八号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日通商産業省令第三七二号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二五日通商産業省令第四〇三号)
この省令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日経済産業省令第一三八号)
この省令は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月一八日経済産業省令第一四六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一六号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日経済産業省令第四四号)
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日経済産業省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日経済産業省令第一二七号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月三〇日経済産業省令第七三号) 抄
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一三日経済産業省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日経済産業省令第七二号)
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業省令第九四号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年一二月一日経済産業省令第一一五号)
この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二八日経済産業省令第一五号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年五月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一八年八月七日経済産業省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年八月一八日経済産業省令第八四号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一九年六月一一日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附 則 (平成一九年七月一三日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五〇号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五二号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二九日経済産業省令第五九号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月二四日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業省令第七〇号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月二〇日経済産業省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年五月一一日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二二日経済産業省令第三四号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一五日経済産業省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三〇日経済産業省令第一〇号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月一六日経済産業省令第二五号)
この省令は、平成二十三年五月十六日から施行する。
附 則 (平成二三年七月七日経済産業省令第四一号)
この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。
附 則 (平成二四年八月三〇日経済産業省令第六一号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年一〇月一日経済産業省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。