中小企業信用保険法
中小企業信用保険法
(昭和二十五年十二月十四日法律第二百六十四号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二三年五月二〇日法律第四五号
(目的)
第一条 この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
一の二 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
二 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
二の二 協業組合であつて、特定事業を行うもの
三 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
四 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
四の二 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
六 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)
七 内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
2 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの
二 事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
三 特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
四 特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
五 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
3 この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
一 次のいずれかに該当する者
イ 再生事件又は更生事件が係属している者
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
二 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後三年を経過していない者
4 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。
一 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
二 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
イ 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ロ イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
ハ イ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
三 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
四 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
五 その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
六 破綻金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項に規定する破綻金融機関、同条第十二項に規定する被管理金融機関、同条第十三項に規定する承継銀行、同法第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行及び同法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行(同条第四項第四号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)並びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第二条第五項に規定する被管理金融機関、同条第七項に規定する承継銀行及び同条第八項に規定する特別公的管理銀行をいう。)と金融取引を行つていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
七 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
八 銀行その他の金融機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)又は株式会社産業再生機構に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの
(普通保険)
第三条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第三条の十第一項及び第三条の十一第一項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項、次条第一項及び第三項並びに第三条の四第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は、手形の支払)を保険事故とする。
4 第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は、手形の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
5 第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。
(無担保保険)
第三条の二 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項に規定する特別小口保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者たる中小企業者について既に無担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、八千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、無担保保険の保険関係が成立するものとする。
4 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の保険関係に準用する。
(特別小口保険)
第三条の三 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が千二百五十万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該保証をした借入金の額が千二百五十万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、千二百五十万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。
3 前項の信用保証協会がした第一項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第三条第一項、前条第一項、次条第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項、第三条の八第一項、第三条の九第一項、第三条の十第一項又は第三条の十一第一項に規定する債務の保証(第一項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
4 第三条第三項から第五項まで及び前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。この場合において、第三条第三項中「借入金の額のうち保証をした額」とあるのは、「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額)」と読み替えるものとする。
(流動資産担保保険)
第三条の四 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)のみ(当該中小企業者が法人である場合にあつては、流動資産(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)を担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項から第五項まで及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(公害防止保険)
第三条の五 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、一億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は、手形金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(エネルギー対策保険)
第三条の六 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫とエネルギー対策保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(海外投資関係保険)
第三条の七 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用又は前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と海外投資関係保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(新事業開拓保険)
第三条の八 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(事業再生保険)
第三条の九 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
3 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(特定社債保険)
第三条の十 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
3 第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。
4 第一項の保険関係が成立する保証をした社債により調達した資金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
5 第三条第五項及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(特定支払契約保険)
第三条の十一 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権を有する事業者に対して金融機関その他の政令で定める者(以下この項において「金融機関等」という。)が当該売掛金債権の譲受けその他の経済産業省令で定める行為に基づき金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して当該売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務のうち当該金融機関等が事業者に対して金銭を支払つた場合において当該中小企業者が支払うもの(以下「特定支払債務」という。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。
3 第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。
(保険料)
第四条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(保険金)
第五条 公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
第六条 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
(求償)
第七条 信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
(回収金の納付)
第八条 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。
一 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
二 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
三 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
(交付金)
第九条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
第十条 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。
(契約の解除等)
第十一条 公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。
(経営安定関連保証の特例)
第十二条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項及び第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
第十三条 普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第三条第二項及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
第十四条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。