労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則
(平成十年十月二十三日総理府・労働省令第一号)
最終改正:平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第六条 、第七条 、第八条第三項 、第十一条第四項 、第十三条第一項 及び第二十六条 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、労働金庫に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
(資産査定等報告書の様式等)
第一条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。
(資産の査定の基準)
第二条 法第六条第二項に規定する主務省令で定める資産の査定の基準は、労働金庫又は労働金庫連合会の有する債権(労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)第百十三条第一項に規定する別紙様式第九号又は第十号中の貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。以下同じ。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次に掲げるものに区分することをいう。
一 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
二 危険債権
三 要管理債権
四 正常債権
2 前項第一号に掲げる「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう(第四条において同じ。)。
3 第一項第二号に掲げる「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう(第四条において同じ。)。
4 第一項第三号に掲げる「要管理債権」とは、三月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権(同項第一号及び第二号に該当する債権並びに三月以上延滞債権を除く。)をいう。)をいう(第四条において同じ。)。
5 第一項第四号に掲げる「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう(第四条において同じ。)。
(資産の査定の公表の方法)
第三条 法第七条に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。
(資産の査定の公表事項)
第四条 法第七条に規定する主務省令で定める事項は、正常債権、要管理債権、危険債権並びに破産更生債権及びこれらに準ずる債権の各々の金額であって、決算処理後のものとする。
(管理を命ずる処分の公告の方法)
第五条 法第八条第三項の規定による金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)の公告は、官報によるものとする。
(管理を命ずる処分の取消しの公告の方法)
第六条 前条の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項の規定による管理を命ずる処分の取消しの公告について準用する。
(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)
第七条 法第十一条第四項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。
(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
第八条 管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出るとともに、管理を命ずる処分を受けた労働金庫又は労働金庫連合会に通知しなければならない。
(計画の承認)
第九条 金融整理管財人は、法第十四条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 法第十四条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面)
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(労働金庫等の申出)
第十条 労働金庫又は労働金庫連合会は、法第六十八条の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書並びに最近の日計表
三 有価証券その他当該労働金庫又は労働金庫連合会において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(経由官庁)
第十一条 金融整理管財人その他の者は、法又はこの命令に基づき法第十三条第一項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの規則の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 金融再生委員会の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした行為については、これを、この規則の相当規定に基づいて金融再生委員会がした行為とみなす。
(資産の査定の公表の実施時期)
第三条 法第七条に規定する公表は、平成十二年三月期決算に係る資産の査定から、実施するものとする。○大蔵省告示第百二十号
附 則 (平成一二年六月二三日総理府・労働省令第一号)
この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・労働省令第四号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・厚生労働省令第一二号)
1 この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
2 この命令による改正前の労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第二条第一項第一号に掲げるものに区分されていた債権は、この命令による改正後の労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第二条第一項第一号に掲げるものとみなす。
附 則 (平成一七年四月一四日内閣府・厚生労働省令第七号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
別紙様式 (法第6条第1項)