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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令

労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
(平成十四年十二月二十七日内閣府・厚生労働省令第七号)

最終改正:平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号


 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (平成十四年法律第百九十号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令を次のように定める。

(定義)
第一条  この命令において「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第一号、第三条、第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。

(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)
第二条  法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第一号の規定により労働金庫連合会が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(次項において「信託業務を営む銀行」という。)を労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(労働金庫法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
2  法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、労働金庫連合会が信託業務を営む銀行の銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(同法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項の場合を除く。)とする。

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第三条  法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
2  前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
一  経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
二  経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
三  経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
四  労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五  その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3  内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
4  内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。

(経営基盤強化計画の記載事項)
第四条  法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
二  経営基盤強化計画を提出する労働金庫等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
三  経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第五条  法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
一  労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する労働金庫等 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
二  前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等 単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
2  前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
3  第一項に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第六条  認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第六条第一項の変更の認定を要しないものとする。
2  法第六条第一項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。
3  前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第六条第一項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4  第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、五年を超えないものとする。
5  内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第二項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第六条第二項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。
6  内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第四による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。

(認定経営基盤強化計画の公表)
第七条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第八条  法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
2  法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

(予備審査等)
第九条  労働金庫等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2  労働金庫等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

(経由官庁)
第十条  労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2  一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

   附 則

 この命令は、法の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年七月二六日内閣府・厚生労働省令第八号)

(施行期日)
第一条  この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第十一条第一項に規定する経営計画については、第二条の規定による改正前の労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第十条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・厚生労働省令第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この命令は、会社法の施行の日から施行する。


様式第一
様式第二
様式第三
様式第四
様式第五
様式第六
様式第七
様式第八

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