【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令

 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令
(平成六年三月二十五日大蔵省令第十五号)

最終改正:平成二一年四月一日内閣府令第二二号


 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 (平成五年政令第三百九十八号)第一条 から第五条 まで、第八条 及び第九条 の規定に基づき、全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資に関する省令を次のように定める。

(募集の認可申請書の添付書類)
第一条  協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三  定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下「組合」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録
四  最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(募集事項の通知等を要しない場合)
第二条  法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、組合が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項が同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
一  金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書
二  金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
三  金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
四  金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書
五  金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
六  金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書

(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
第三条  令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  法第三十二条第二号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三  定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四  最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(銀行等)
第四条  法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
二  水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三  組合
四  信用金庫又は信用金庫連合会
五  労働金庫又は労働金庫連合会
六  農林中央金庫
七  株式会社商工組合中央金庫

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五条  法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
二  定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。第七条第二項第二号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第六条  法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、組合が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該組合が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

(支払を求める訴えの提起の請求方法)
第七条  法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  被告となるべき者
二  請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2  法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一  組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二  法第十四条第二項において準用する会社法第二百十二条第一項の義務を負う募集優先出資の引受人(次号において「請求対象者」という。)の義務の有無についての判断
三  請求対象者に義務があると判断した場合において、法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えを提起しないときは、その理由

(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第八条  令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  法第十五条第一項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録
三  法第三十二条第二号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
四  最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第九条  令第五条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  法第十六条第二項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録
三  法第三十二条第二号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
四  最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
第十条  法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
一  当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二  前号に掲げる場合以外の場合 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第十一条  法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一  最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第三号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二  協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省第十号)第四十条第二号及び第三号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額
三  最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額

(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
第十二条  法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  優先出資取得者(法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二  優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三  優先出資取得者が一般承継により当該組合の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四  優先出資取得者が当該組合の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五  優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第十五条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
六  優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2  前項の規定にかかわらず、組合が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
二  優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(優先出資証券喪失登録請求)
第十三条  法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。
2  優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
3  優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を組合に提供しなければならない。
一  優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
二  前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
イ 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第二十五条第一項第三号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
ロ 優先出資証券の喪失の事実を証する資料

(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
第十四条  法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
第十五条  法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。

(理事等の説明義務)
第十六条  法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二  優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三  優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四  前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合

(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第十七条  令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。

(議事録)
第十八条  法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3  優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二  優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果
三  優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名
四  優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名
五  議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
4  次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一  法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二  法第四十条第三項において準用する会社法第三百二十条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(優先出資者総会参考書類)
第十九条  法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
2  優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3  優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた組合が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。
4  理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
5  同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
6  同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(優先出資者総会参考書類の記載の特則)
第二十条  優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第二十五条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一  議案
二  次項の規定により優先出資者総会参考書類に記載すべき事項
三  優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2  前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

(議決権行使書面)
第二十一条  法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により記載すべき事項又は法第四十条第一項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一  各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二  前号の欄に記載がない議決権行使書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容
三  一の優先出資者が同一の議案につき法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
四  議決権の行使の期限
五  議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2  書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、組合は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
3  同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4  同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(議決権の行使の期限等)
第二十二条  法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
2  法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

(報酬等の額の算定方法)
第二十三条  法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一  役員等(法第四十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の参事その他の使用人を兼ねている場合における当該参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十一条第四項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二  イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていた場合における当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事 四
(3) 監事又は会計監査人 二
2  法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一  退職慰労金
二  当該役員等が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三  前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第二十四条  令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  最近の日計表
三  定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四  その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類

(電磁的方法)
第二十五条  法第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電磁的記録)
第二十六条  法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された事項の提供)
第二十七条  法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、組合が定める方法とする。

(電子署名)
第二十八条  次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一  法第二十六条において準用する会社法第百二十二条第三項
二  法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第三項
2  前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十九条  次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一  法第二十二条第一項第三号、第二項第二号及び第三項第三号
二  法第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
三  法第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項第二号
四  法第三十九条第四項第二号
五  法第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
六  法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
七  法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項第二号

(電磁的記録の備置きに関する特則)
第三十条  法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第三十一条  令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二  ファイルへの記録の方式

(経由官庁)
第三十二条  信用協同組合は、この命令の規定による申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(予備審査等)
第三十三条  組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2  組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第三十四条  金融庁長官等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2  前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三  当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第三四号)

 この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二九日総理府令第六八号)

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(信用組合及び信用組合連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年二月八日内閣府令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月八日内閣府令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)

 この府令は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年四月一日内閣府令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令
(平成二十一年十二月三日内閣府令第七十二号)

最終改正:平成二四年三月三一日内閣府令第二九号


 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 (平成二十一年法律第九十六号)第四条第四項 、第五条第二項 、第六条 、第七条第一項 から第三項 まで及び第八条第一項 並びに中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令 (平成二十一年政令第二百七十六号)第三条第二項 及び第三項 、第四条第二項 及び第三項 並びに第七条 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令を次のように定める。

(定義)
第一条  この府令において「金融機関」とは、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。

(金融機関と特殊の関係のある者)
第二条  中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項に規定する主務省令で定めるものは、他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人その他これらに準ずる他の法人であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次条第一項本文において同じ。)の総株主等の議決権(法第四条第一項第二号に規定する総株主等の議決権をいう。次項第一号及び次条第一項において同じ。)の過半数を自己の計算において保有している法人とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関(令第三条第二項に規定する意思決定機関をいう。次条第一項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
2  令第三条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて法人(当該法人の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  法人(当該法人の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の法人(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の法人その他これらに準ずる子会社等以外の他の法人であって、当該法人がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の総株主等の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の法人
二  法人の子会社等以外の特別目的会社(事業内容の変更が制限されており、かつ、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む会社をいう。次条第二項において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 当該法人の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役又はこれに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該法人から重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第二項第二号において同じ。)を受けていること。
ハ 当該法人から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該法人との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ その他当該法人がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(大会社と特殊の関係のある者)
第三条  令第四条第二項に規定する主務省令で定めるものは、大会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社をいう。以下この条において同じ。)がその総株主等の議決権の過半数を自己の計算において保有している他の法人とする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて他の法人の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
2  令第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、大会社の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。)以外の特別目的会社であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、財務上又は事業上の関係からみて大会社が特別目的会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一  大会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該大会社がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役又はこれに準ずる役職に就任していること。
二  大会社から重要な融資を受けていること。
三  大会社から重要な技術の提供を受けていること。
四  大会社との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
五  その他大会社がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(申込み等を受けた金融機関が緊密な連携を図る者)
第四条  法第四条第四項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  株式会社商工組合中央金庫
二  株式会社日本政策投資銀行
三  株式会社国際協力銀行
四  沖縄振興開発金融公庫
五  独立行政法人奄美群島振興開発基金
六  独立行政法人中小企業基盤整備機構
七  独立行政法人福祉医療機構
八  独立行政法人住宅金融支援機構
2  法第四条第四項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  農業信用基金協会
二  漁業信用基金協会
三  独立行政法人奄美群島振興開発基金
四  独立行政法人農林漁業信用基金

(申込みを受けた金融機関が緊密な連携を図る者)
第五条  法第五条第二項に規定する主務省令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫とする。

(対応措置の実施に関する方針の策定等)
第六条  金融機関は、法第六条の規定により、法第四条及び第五条の規定に基づく措置を円滑にとることができるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施に関する方針の策定
二  法第四条及び第五条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の整備
三  法第四条及び第五条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の整備
四  法第四条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者(同条第一項に規定する中小企業者をいう。)の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の整備
五  次に掲げる記録の保存
イ 第二号の体制の下で把握された法第四条及び第五条の規定に基づく措置の状況の記録
ロ 第三号の体制の下で行われた法第四条及び第五条の規定に基づく措置に係る苦情相談の記録
2  前項第五号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

(対応措置等に関する説明書類の作成に係る期間等)
第七条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日までの各期間とする。
2  金融機関は、別紙様式第一号により作成した法第七条第一項に規定する説明書類(同条第二項の規定により作成される電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第九条第四項において同じ。)を含む。次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、前項に規定する各期間経過後四十五日以内に開始し、一年間公衆の縦覧に供しなければならない。
3  金融機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期日までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する金融機関以外の金融機関にあっては、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
4  金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が第二項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
6  法第七条第一項に規定する主務省令で定める営業所又は事務所は、次に掲げる営業所又は事務所とする。
一  無人の営業所又は事務所
二  外国に所在する営業所又は事務所

(対応措置等に関する説明書類の記載事項)
第八条  法第七条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施状況とする。
2  法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、第六条第一項第一号に規定する方針の概要及び同項第二号から第四号までに規定する体制の概要とする。

(対応措置等に関する説明書類の電磁的記録等)
第九条  法第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2  法第七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4  法第七条第三項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置として主務省令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する措置とする。

(行政庁への報告に係る期間等)
第十条 法第八条第一項に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日までの各期間とする。
2  法第八条第一項の規定による報告は、別紙様式第二号により作成し、前項に規定する各期間経過後四十五日以内に行わなければならない。
3  金融機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期日までに別紙様式第二号により作成した法第八条第一項に規定する事項を記載した書面(第十二条において「報告書」という。)の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する金融機関以外の金融機関にあっては、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4  金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5  金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(行政庁への報告内容)
第十一条  法第八条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  法第四条及び第五条の規定に基づく措置の実施状況
二  第六条第一項第一号に規定する方針及び同項第二号から第四号までに規定する体制に関する事項

(提出の経由)
第十二条  金融機関(令第九条第一項に規定する金融庁長官の指定する金融機関を除く。)は、報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所、小樽出張所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)
第十三条  金融庁長官等は、この府令の規定による承認に関する申請がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2  前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一  当該申請を補正するために要する期間
二  当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三  当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

(施行期日)
1  この府令は、法の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。ただし、第六条、第八条及び第十一条(第八条及び第十一条にあっては、法第六条の規定に基づく措置に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年二月一日から施行する。
(対応措置等に関する説明書類の作成及び行政庁への報告に関する期間の特例)
2  法の施行の日以後最初に行う法第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。以下同じ。)及び法第八条第一項の規定による報告についての第七条第一項及び第二項並びに第十条の規定の適用については、第七条第一項及び第十条第一項中「十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日まで」及び「十月一日から翌年の三月三十一日まで」とあるのは「法の施行の日(法第六条の規定に基づく措置に係る部分にあっては、平成二十二年二月一日)から平成二十二年三月三十一日まで」と、第七条第二項及び第十条第二項中「前項」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
(東日本大震災に伴う対応措置等に関する説明書類の作成及び行政庁への報告に係る特例)
3  東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により法第七条第一項の規定による説明書類の作成若しくは法第八条第一項の規定による報告に支障が生じ、又は法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による申込みをした中小企業者(法第四条第一項に規定する中小企業者をいう。)若しくは住宅資金借入者(法第二条第三項に規定する住宅資金借入者をいう。)と連絡を取ることが困難である場合には、別紙様式第一号第5及び第6記載上の注意2並びに別紙様式第二号第5及び第6記載上の注意2中「記載すること。」とあるのは「記載すること。ただし、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。この記載上の注意9において同じ。)により、別表の各欄を記載するために必要な書類の滅失その他やむを得ない理由のため、累積額及び累積件数の把握が困難な場合には、可能な範囲で記載することができる。この場合には、その旨及びその理由を注記すること。」と、別紙様式第一号第5及び第6記載上の注意9並びに別紙様式第二号第5及び第6記載上の注意9中「除く。」とあるのは「除く。また、債務者から貸付けの条件の変更等の申込みを受け付けた後、東日本大震災により、債務者と連絡を取ることが困難である場合その他やむを得ない理由のため、貸付けの条件の変更等の審査について、追加的な期間が必要となる場合においては、その旨並びにその額及び件数を注記の上、当該債務者に係るものを除くことができる。」とする。

   附 則 (平成二三年三月三一日内閣府令第一四号)

1  この府令は、公布の日から施行する。
2  この府令による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年四月一日以後の各期間に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。以下同じ。)及び法第八条第一項の規定による報告について適用し、同日前の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成及び法第八条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
3  前項の規定にかかわらず、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により、同項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十三年四月一日前の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成又は法第八条第一項の規定による報告(以下この項において「平成二十三年四月一日前の各期間に係る説明書類の作成又は報告」という。)を行うことに支障が生じた金融機関(法第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。)は、この府令による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第一号又は第二号の例により平成二十三年四月一日前の各期間に係る説明書類の作成又は報告をすることができる。この場合においては、その理由をこれらの様式に注記しなければならない。

   附 則 (平成二三年五月三一日内閣府令第二五号)

(施行期日)
1  この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この府令の施行の際現に東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により平成二十三年四月一日前の各期間に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する説明書類(同条第二項の規定により作成される電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。)の縦覧を開始していない金融機関(法第二条第一項(第四号及び第七号から第十四号までを除く。)に規定する金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は当該各期間に係る法第八条第一項の規定による報告を行っていない金融機関は、この府令の施行の日から同年六月三十日までの間は、それぞれ第一条の規定による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項又は第十条第三項の規定による承認を受けたものとみなす。

   附 則 (平成二四年三月二六日内閣府令第一一号)

 この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日内閣府令第二九号)

1  この府令は、公布の日から施行する。
2  この府令による改正後の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十一条第一号の規定は、平成二十四年四月一日以後の各期間に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定による報告について適用し、同日前の各期間に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
3  新令別紙様式第一号及び第二号は、平成二十四年四月一日以後の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成(同条第二項の規定による電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)の作成を含む。以下同じ。)及び法第八条第一項の規定による報告について適用し、同日前の各期間に係る法第七条第一項の規定による説明書類の作成及び法第八条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。


別紙様式第1号 (第7条関係)
別紙様式第2号 (第10条関係)

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング