中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令
中小企業等協同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令
(昭和二十七年一月八日運輸省令第一号)
最終改正:平成一九年三月二九日国土交通省令第二一号
中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第七十一条 及び第七十七条第四項 の規定を実施するため、中小企業等協同組合法 による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。
(倉荷証券発行の許可申請)
第一条 中小企業等協同組合法(以下「組合法」という。)第九条の三第一項(同法第九条の九第五項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号。以下「振興組合法」という。)第十四条第一項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行許可申請書正副二通を、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称及び住所
二 申請の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 次の事項を記載した事業計画書
イ 事務所の名称及び所在地
ロ 倉庫の概要(第一号様式による。)
ハ 倉荷証券のひな型
二 次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ 業務内容に関する事項
ロ 寄託の引受に関する事項
ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ 受寄物の損害保険に関する事項
ホ 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項
ト 料金の収受に関する事項
チ 倉荷証券に関する事項
リ その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
三 その他の書類
イ 定款の写及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ 代表役員の履歴書
ニ 一年間の保管事業の収支予算表
ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書(第二号様式による。)、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト 組合の行う事業の概要説明書
(事業計画等の変更届出)
第二条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画又は倉庫保管約定書の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副二通を、変更期日の十五日前までに、所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称及び住所
二 変更事項(倉庫保管約定書の変更にあつては、新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
四 変更期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 新たに倉荷証券を発行しようとする倉庫を新設し、増設し、買収し、追加し、若しくは借庫しようとする場合又は現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し、若しくは大修繕しようとする場合にあつては、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
二 倉荷証券の様式を変更しようとするときは、新旧倉荷証券のひな型
(定期報告書の提出)
第三条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる定期報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出するものとする。
一 毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第三号様式による。)
二 倉荷証券の毎年度(四月を起算月とする。)の発行高、回収高及び年度末流通高報告書(第四号様式による。)
(臨時報告書の提出)
第四条 倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨(第二号の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した臨時報告書正副二通を、遅滞なく所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 組合の名称又は住所を変更したとき。
二 定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更したとき。
三 団体法第九十六条第一項又は同法第九十七条第一項の規定により組織を変更したとき。
四 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
五 代表役員を変更したとき。
六 保管事業に関して重要な訴訟事件その他重大な事実が発生したとき。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 組合の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
二 組織を変更したときは、組織変更後の登記事項証明書及び団体法第九十六条第五項(同法第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
三 代表役員を変更したときはその履歴書
第五条 削除
(身分を示す証票)
第六条 組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第二項の証票は第五号様式による。
(倉庫の施設及び設備の基準)
第七条 組合法第九条の三第四項(同法第九条の九第五項及び団体法第十七条第八項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は振興組合法第十四条第四項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第十二条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
二 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
三 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
四 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
五 定温装置を有する倉庫については、常時表定温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
(合併による権利義務の承継の届出)
第八条 組合法第六十五条第二項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十五条第二項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後、遅滞なく、次の事項を記載した合併届出書正副二通を所轄地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一 合併後の組合及び合併前の組合の名称及び住所
二 合併後の保管事業の範囲
三 合併を必要とした理由
四 合併の時期
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
一 組合法第六十六条第一項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は振興組合法第七十三条第三項の認可について行政庁又は主務大臣が交付した認可書の写
二 合併後の定款の写及び合併後の登記事項証明書
三 合併の当事者である組合のいずれかが組合員に出資をさせる組合である場合は第一条第二項第三号ロに掲げる書類
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月九日運輸省令第四一号)
この省令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十一号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月一日運輸省令第六七号) 抄
1 この省令は、倉庫業法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和三四年四月七日運輸省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月五日運輸省令第五六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二〇日運輸省令第三六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二七日運輸省令第二〇号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告については、改正後の第三条第一号及び第二号の規定並びに第三号様式及び第四号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第二十二条の規定による改正後の中小企業等共同組合法等による倉荷証券発行許可等に関する省令第三条第二号の規定は、昭和六十年四月一日以後の倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告から適用する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一月三一日国土交通省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月二九日国土交通省令第二一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(証票に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の第五号様式による証票は、改正後の第五号様式による証票とみなす。
第一号様式 (第一条関係)
第二号様式 (第一条関係)
第三号様式 (第三条関係)
第四号様式 (第三条関係)
第五号様式 (第六条関係)