中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則
中小企業等協同組合法第七条第三項の規定による届出に関する規則
(昭和三十九年二月七日公正取引委員会規則第一号)
最終改正:平成一八年四月二八日公正取引委員会規則第八号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条 の規定に基づき、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第三項 の規定による届出に関する規則(昭和三十年公正取引委員会規則第二号)の全部を改正するこの規則を制定する。
事業協同組合又は信用協同組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し、又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは、別記様式に従い、その旨の届出書一通を作成し、当該組合の定款、組合の行っている事業に関する規約、組合員名簿、役員名簿、組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、これを公正取引委員会に提出しなければならない。この場合において、当該事業協同組合又は信用協同組合が添付書類をインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置いているときは、当該書類の添付を省略することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四八年二月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十五号)第二条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一年四月二七日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月一八日公正取引委員会規則第三号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則 (平成一一年一二月三日公正取引委員会規則第五号)
この規則は、中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)第四条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二九日公正取引委員会規則第四号)
一 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
二 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則 (平成一八年四月二八日公正取引委員会規則第八号)
1 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
2 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。
様式 (用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
(略)