中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十七年三月三十日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)
最終改正:平成一九年三月二日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項 、第四条第一項 及び第三項 、第五条第一項 並びに第六条第一項 並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (平成十七年政令第八号)第二条第一項 の規定に基づき、中小企業等協同組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条 民間事業者等が、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、中小企業等協同組合法第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第三十六条の七第三項(同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第三十六条の七第四項の規定、同法第四十条第四項及び第十項(これらの規定を同法第六十九条第一項、第八十二条の八及び第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第四十条第十一項(同法第八十二条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第四十一条第二項の規定、同法第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を同法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定、同法第五十六条第一項(同法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第八項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 中小企業等協同組合法第三十四条の二第一項、第三十六条の七第三項及び第四項、第四十条第四項、第十項及び第十一項、第四十一条第二項並びに第五十三条の四第二項及び第三項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
第五条 削除
第六条 削除
第七条 削除
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、中小企業等協同組合法第十条の二第三項第一号及び第三十四条の二第二項第一号(これらの規定を同法第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第一号、中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項第一号(同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第四十条第十二項第一号(同法第六十九条第一項及び第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号(同法第八十二条の十第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第二項第一号(同法第五十七条の二の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項第一号、第六十三条の五第二項第一号及び第九項第一号、第六十三条の六第二項第一号並びに第六十四条第八項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、中小企業等協同組合法第四十条第十二項第二号(同法第六十九条第一項及び第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項第二号、第六十三条の五第二項第二号及び第九項第二号、第六十三条の六第二項第二号並びに第六十四条第八項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附 則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。