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中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令

 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
(平成五年三月三日大蔵省令第九号)

最終改正:平成二四年七月六日内閣府令第四六号


 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号 、第九条の八第二項第八号 、第九条の八第二項第十号 及び第九条の八第九項 並びに中小企業等協同組合法施行令 (昭和三十三年政令第四十三号)第一条の八第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、中小企業等協同組合法 による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令を次のように定める。

(組合員の資格)
第一条  中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員及び組合の役員とする。

(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第一条の二  法第九条の八第二項第六号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二  法第九条の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
三  国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
四  外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
五  当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2  信用協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第六号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二  法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
三  外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
四  当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
五  当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
3  法第九条の八第二項第八号に規定する有価証券の貸付け(法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
4  法第九条の八第二項第十号に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一  譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
二  コマーシャル・ペーパー
三  住宅抵当証書
四  貸付債権信託の受益権証書
四の二  抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五  商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六  外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七  特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第四項第一号に規定する基本債権又は同条第六項に規定する小口債権の証書
八  法第九条の八第二項第十五号の二又は第十七号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
5  法第九条の八第二項第十号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6  法第九条の八第二項第十五号の二及び第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。)に該当するものを除く。)とする。
7  法第九条の八第二項第十七号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(ただし、次に掲げる取引に限る。)をいう。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二  当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第二条の二において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
イ 差金の授受によって決済される取引
ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
8  法第九条の八第二項第十七号に規定する信用協同組合等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
9  法第九条の八第二項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10  信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第二十一号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
11  法第九条の八第二項第二十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
12  法第九条の八第二項第二十一号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
13  第四項から第九項まで及び前二項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の二から第十八号まで及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。
14  第二項第四号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

(信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第一条の三  中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号。以下「令」という。)第十五条第二項に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)別紙様式第十号中の貸借対照表(次号において「貸借対照表」という。)の預金勘定に計上されるもの
二  貸借対照表の借用金勘定に組合短期資金として計上されるもの

(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
第二条  法第九条の八第七項及び令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。

(算定割当量の取得等)
第二条の二  法第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

(信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三条  法第九条の九の三第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 信用事業等関連苦情(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 信用事業等関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二  金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
三  消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
四  法第六十九条の二第一項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等又は同項第六号に規定する特定共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
五  信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第六十九条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
2  法第九条の九の三第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一  金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により信用事業等関連紛争(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二  弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
三  消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
四  法第六十九条の二第一項に規定する指定又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
五  信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。
3  前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一  法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

(定款の変更の認可を要しない事項)
第四条  法第五十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一  法第九条の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第四号に掲げる事業を含む。)に関する事項
二  法第九条の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行おうとする場合(法第九条の九第六項の規定により同項第五号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項
三  法第九条の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第六号に掲げる事業を含む。)に関する事項
三の二  法第九条の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(法第九条の九第六項の規定により行う同項第七号に掲げる事業を含む。)に関する事項
四  協同組合による金融事業に関する法律第三条の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業
イ 協同組合による金融事業に関する法律第三条第一号に掲げる法第九条の八第二項第一号に規定する為替取引(法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
ロ 協同組合による金融事業に関する法律第三条第二号に掲げる法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
五  協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第三項又は第四条の四第三項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第四条の二第三項又は第四条の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするとき
六  金融商品取引法第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
七  従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であって主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
八  法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項

(割合の算定)
第五条  法第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第十七条第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第十七条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第八条において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第九条第二項において「すべての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。

(信用協同組合等に対する意見聴取等)
第六条  法第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一  説明会を開催する日時及び場所は、すべての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
二  当該申請をしようとする者は、すべての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第八条及び第九条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 信用協同組合等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三  前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2  法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一  すべての説明会の開催年月日時及び場所
二  すべての信用協同組合等の説明会への出席の有無
三  すべての信用協同組合等の意見書の提出の有無
四  提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五  提出を受けた意見書に法第六十九条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3  前項の書類には、信用協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。

(業務規程で定めるべき記載事項)
第七条  法第六十九条の三第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決等業務(法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二  営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三  紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四  苦情処理手続(法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続であって信用事業等(法第九条の九の三第一項第一号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。)に係るものをいう。第十三条第一項において同じ。)又は紛争解決手続(法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続であって信用事業等に係るものをいう。第十条、第十五条第二項及び第十六条において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五  その他紛争解決等業務に関し必要な事項

(指定申請書の提出)
第八条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)
第九条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  法第六十九条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第十四条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二  法第六十九条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一  第六条第一項第二号の規定によりすべての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
二  すべての信用協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三  信用協同組合等に対して業務規程等を送付した場合には、当該信用協同組合等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第十七条第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二  申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三  役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第十一条及び第十二条において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
四  役員が法第六十九条の二第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五  役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六  紛争解決委員(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第十五条第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第十七条において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七  役員等が、暴力団員等(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第十七条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八  その他参考となるべき事項を記載した書類

(手続実施基本契約の内容)
第十条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関(法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までにおいて同じ。)は、当事者である加入信用協同組合等(法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

(実質的支配者等)
第十一条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二  指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
三  指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
五  指定信用事業等紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六  指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七  指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九  特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十  第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(子会社等)
第十二条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一  指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二  指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三  指定信用事業等紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
四  前二号に掲げる者を代表者とする者
五  第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
六  指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七  特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合(指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八  前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九  前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第十三条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一  加入信用協同組合等の顧客が信用事業等関連苦情(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二  前号の申立てをした加入信用協同組合等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信用協同組合等の名称
三  苦情処理手続の実施の経緯
四  苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2  指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

(紛争解決委員の利害関係等)
第十四条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第一項の申立てに係る法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一  当事者の配偶者又は配偶者であった者
二  当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三  当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四  当該申立てに係る信用事業等関連紛争(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五  当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一  独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二  財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三  財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
3  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二  次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三  信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
四  金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明)
第十五条  指定信用事業等紛争解決機関は、法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二  信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三  紛争解決委員が紛争解決手続によっては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること。
四  信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

(手続実施記録の保存及び作成)
第十六条  指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  紛争解決手続の申立ての内容
二  紛争解決手続において特別調停案(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三  紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

(届出事項)
第十七条  指定信用事業等紛争解決機関は、法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信用協同組合等の名称
二  次項第六号に掲げる場合 指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三  次項第七号に掲げる場合 信用協同組合等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信用協同組合等の名称
四  次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一  定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二  親法人(指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三  親法人が親法人でなくなったとき。
四  子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五  総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七  信用協同組合等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八  指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九  加入信用協同組合等又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3  前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第十八条  法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2  前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3  指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4  指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(経由官庁)
第十九条  信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(予備審査等)
第二十条  信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。
2  信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)
第二十一条  金融庁長官は、法第六十九条の二第一項の規定による指定に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

   附 則

 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年五月三一日大蔵省令第六二号)

 この省令は、平成五年六月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一〇月一日大蔵省令第八九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年四月二六日大蔵省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第四三号)

 この省令は、平成九年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第一三号)

 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第四三号)

(施行期日)
第一条  この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この命令による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第一条第六項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第五七号)

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五号) 抄

1  この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号)  抄

(施行期日)
第一条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第二条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2  商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3  商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4  前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5  第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月二二日内閣府令第二号)

 この府令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第三号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二六日内閣府令第九二号)

 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月二五日内閣府令第六〇号)

 この府令は、平成十七年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一六日内閣府令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府令第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月一三日内閣府令第二一号)

 この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月一三日内閣府令第四九号)

 この府令は、信託法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月八日内閣府令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月四日内閣府令第四三号) 抄

 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条  この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号) 抄

(施行期日)
1  この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年二月一五日内閣府令第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二四年七月六日内閣府令第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第三条  第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。


別紙様式第1号 (第18条関係)
 (略)

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