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信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
(平成十二年六月二十六日総理府・大蔵省令第四十一号)

最終改正:平成二四年二月一五日内閣府・財務省令第一号


 中央省庁等改革関係法施行法 (平成十一年法律第百六十号)の一部の施行に伴い、並びに信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条第六号 、第八十七条の四 及び第八十九条第一項 において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第二項 の規定に基づき、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。

(届出事項)
第一条  信用金庫法(以下「法」という。)第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
二  再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
三  更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

(財務大臣への通知)
第二条  法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第三条  法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条第一項において読み替えられた法第八十九条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

自己資本の充実の状況に係る区分 命令
  信用金庫又は海外拠点を有しない信用金庫連合会 海外拠点を有する信用金庫連合会
非対象区分 国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上 国際統一基準に係る単体自己資本比率八パーセント以上  
第一区分 国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 国際統一基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分 国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 国際統一基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七  法第五十三条第一項及び第二項の規定により行う業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第六項の規定により行う業務又は第五 十四条第一項から第三項までの規定により行う業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第五項の規定により行う業務の縮小又は新 規の取扱いの禁止
八 その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二 国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分 国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント未満 国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令

2  銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

自己資本の充実の状況に係る区分 命令
  信用金庫及びその子会社等又は海外拠点を有しない信用金庫連合会及びその子会社等 海外拠点を有する信用金庫連合会及びその子会社等
非対象区分 国内基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上 国際統一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上  
第一区分 国内基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 国際統一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分 国内基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 国際統一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七 子会社等の業務の縮小
八 子会社等の株式又は持分の処分
九  法第五十三条第一項及び第二項の規定により行う業務に付随する同条第三項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第六項の規定により行う業務又は第五 十四条第一項から第三項までの規定により行う業務に付随する同条第四項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第五項の規定により行う業務の縮小又は新 規の取扱いの禁止
十 その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二 国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分 国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント未満 国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令

3  前二項の表中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第五十四条の二十三第一項第六号に掲げる会社(信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
4  第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、銀行法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち信用金庫又は海外拠点(前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。)を有しない信用金庫連合会に係るものをいう。
5  第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
6  第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
7  第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

第四条  金庫が、その自己資本比率(前条第六項に規定する単体自己資本比率又は同条第七項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該金庫について、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第一項又は第二項のとおりとする。
2  前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
一  有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二  有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三  前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3  前条第一項又は第二項の表の第三区分以外の区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
4  信用金庫が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第六十五条に規定する適格性の認定等に係る同法第五十九条第二項に規定する合併等を行った同条第一項に規定する救済金融機関に該当する場合には、当該信用金庫について、当該信用金庫が該当する前条第一項又は第二項の表の区分に応じた命令は、当該信用金庫又は当該信用金庫及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

   附 則

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第五九号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二八日内閣府・財務省令第七号)

 この命令は、平成十七年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三〇日内閣府・財務省令第四号)

 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この命令は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府・財務省令第一〇号)

 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

   附 則 (平成二四年二月一五日内閣府・財務省令第一号)

 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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