信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
(平成六年三月二十五日大蔵省令第十六号)
最終改正:平成二一年四月一日内閣府令第二二号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 (平成五年政令第三百九十八号)第一条 から第五条 まで、第八条 及び第九条 の規定に基づき、全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資に関する省令を次のように定める。
(募集の認可申請書の添付書類)
第一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「法」という。)第六条第三項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三 定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第二条第三項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録
四 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
(募集事項の通知等を要しない場合)
第二条 法第七条第三項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項が同法の規定に基づき電磁的方法(法第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供している場合を含む。)とする。
一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第二十七条において準用する同法第五条第一項の届出書
二 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十七条において準用する同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類
三 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書
四 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書
五 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書
六 金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
第三条 令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 法第三十二条第二号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三 定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
(銀行等)
第四条 法第九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
三 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四 金庫
五 労働金庫又は労働金庫連合会
六 農林中央金庫
七 株式会社商工組合中央金庫
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五条 法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
二 定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該金庫に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。第七条第二項第二号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第六条 法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該金庫が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(支払を求める訴えの提起の請求方法)
第七条 法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 金庫が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 法第十四条第二項において準用する会社法第二百十二条第一項の義務を負う募集優先出資の引受人(次号において「請求対象者」という。)の義務の有無についての判断
三 請求対象者に義務があると判断した場合において、法第十四条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する支払を求める訴えを提起しないときは、その理由
(優先出資の消却の認可申請書の添付書類)
第八条 令第四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 法第十五条第一項の規定により優先出資の消却を決議した普通出資者総会の議事録
三 法第三十二条第二号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
四 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
(優先出資の分割の認可申請書の添付書類)
第九条 令第五条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 法第十六条第二項の規定により優先出資の分割を決議した普通出資者総会の議事録
三 法第三十二条第二号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
四 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
(一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格)
第十条 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
一 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)
第十一条 法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第三号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
二 信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第七十七条第二号及び第三号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額
三 最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額
(優先出資者名簿記載事項の記載等の請求)
第十二条 法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 優先出資取得者(法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
二 優先出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
三 優先出資取得者が一般承継により当該金庫の優先出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
四 優先出資取得者が当該金庫の優先出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
五 優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十四条第一項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第十五条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十一条第四号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
六 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、金庫が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第二十三条第三項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第二十六条において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 優先出資取得者が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
二 優先出資取得者が法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
(優先出資証券喪失登録請求)
第十三条 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。
2 優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
3 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。
一 優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
イ 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第二十五条第一項第三号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
ロ 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
第十四条 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
(優先出資証券喪失登録者による抹消の申請)
第十五条 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
(理事等の説明義務)
第十六条 法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該優先出資者が優先出資者総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請書の添付書類)
第十七条 令第八条に規定する主務省令で定める書類は、理由書とする。
(議事録)
第十八条 法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果
三 優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名
四 優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 優先出資者総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二 法第四十条第三項において準用する会社法第三百二十条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 優先出資者総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(優先出資者総会参考書類)
第十九条 法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
2 優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。
4 理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
5 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
6 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(優先出資者総会参考書類の記載の特則)
第二十条 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第二十六条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 議案
二 次項の規定により優先出資者総会参考書類に記載すべき事項
三 優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
(議決権行使書面)
第二十一条 法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定により記載すべき事項又は法第四十条第一項において準用する会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 前号の欄に記載がない議決権行使書面が金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いについての定めがあるときは、当該取扱いの内容
三 一の優先出資者が同一の議案につき法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
四 議決権の行使の期限
五 議決権を行使すべき優先出資者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
3 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(議決権の行使の期限等)
第二十二条 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
2 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
(報酬等の額の算定方法)
第二十三条 法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員等(法第四十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十一条第四項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 六
(2) 代表理事以外の理事(会員外理事等(法第四十一条第四項第二号に規定する会員外理事等をいう。(3)において同じ。)を除く。) 四
(3) 会員外理事等、監事又は会計監査人 二
2 法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類)
第二十四条 令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 理由書
二 最近の日計表
三 定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録
四 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
(出資の総額)
第二十五条 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第五十七条第二号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。
(電磁的方法)
第二十六条 法第九条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)
第二十七条 法第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項の提供)
第二十八条 法第二十二条第一項第四号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、金庫が定める方法とする。
(電子署名)
第二十九条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第二十六条において準用する会社法第百二十二条第三項
二 法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第二十二条第一項第三号、第二項第二号及び第三項第三号
二 法第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項第二号
三 法第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項第二号
四 法第三十九条第四項第二号
五 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項第二号
六 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項
七 法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項第二号
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第三十一条 法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法)
第三十二条 令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
(経由官庁)
第三十三条 信用金庫は、この命令の規定による申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(予備審査等)
第三十四条 金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2 金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
(標準処理期間)
第三十五条 金融庁長官等は、法の規定による認可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第三五号)
この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日総理府令第六八号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日内閣府令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年二月八日内閣府令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月八日内閣府令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年四月一日内閣府令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。