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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令

 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令
(平成元年七月七日政令第二百十八号)

最終改正:平成二四年七月一九日政令第一九七号


 内閣は、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の七第二項 、第五十四条の八 、第五十四条の九 、第五十四条の十第二項 及び第五十四条の十四 の規定に基づき、この政令を制定する。

(募集全国連合会債の募集に関する事項)
第一条  信用金庫法(以下「法」という。)第五十四条の八に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)の総額
二  各募集全国連合会債の金額
三  募集全国連合会債の利率
四  募集全国連合会債の償還の方法及び期限
五  利息支払の方法及び期限
六  全国連合会債の債券を発行するときは、その旨
七  全国連合会債の債権者が第二十一条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
八  各募集全国連合会債の払込金額(各募集全国連合会債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
九  募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みの期日
十  一定の日までに募集全国連合会債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集全国連合会債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十一  社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるときは、その旨
十二  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるもの

(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)
第二条  社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面に記載し、又は法第五十四条の十一の契約を締結する際に当該口座を全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)に示さなければならない。

(電磁的方法による事項の提供)
第三条  法第五十四条の九第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、全国連合会に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2  前項の規定による承諾を得た提供者は、全国連合会から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、全国連合会に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、全国連合会が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(全国連合会債の通知期日)
第四条  法第五十四条の十第二項に規定する政令で定める期日は、第一条第九号の期日とする。

(売出しの場合の公告事項)
第五条  法第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  売出期間
二  全国連合会債の発行の価額
三  第一条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
五  次条に規定する事項

(発行総額を全国連合会債の総額とみなす場合)
第六条  売出期間内に売出しの方法により発行した全国連合会債の総額が当該全国連合会債に係る第一条第一号の総額に達しないときは、当該発行した全国連合会債の総額をもって全国連合会債の総額とする。

(全国連合会債の債券の発行の時期)
第七条  全国連合会は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、当該全国連合会債に係る債券を発行しなければならない。

(全国連合会債の債券の記載事項)
第八条  法第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  全国連合会の名称
二  当該全国連合会債の債券の番号
三  当該債券に係る全国連合会債の金額
四  第一条第三号から第七号までに掲げる事項その他全国連合会債の内容を特定するものとして内閣府令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)
2  全国連合会債の債券には、利札を付することができる。

(全国連合会債原簿の記載事項)
第九条  法第五十四条の十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  全国連合会債の種類
二  種類ごとの全国連合会債の総額及び各全国連合会債の金額
三  各全国連合会債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四  全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(法第五十四条の十五第二項に規定する無記名全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五  前号の全国連合会債の債権者が各全国連合会債を取得した日
六  全国連合会債の債券を発行したときは、全国連合会債の債券の番号、発行の日、全国連合会債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の全国連合会債の債券の数
七  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  社債等振替法の適用がある全国連合会債についての全国連合会債原簿には、当該全国連合会債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

(全国連合会債の債権者に対する通知又は催告)
第十条  全国連合会が全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告は、全国連合会債原簿に記載し、又は記録した当該全国連合会債の債権者の住所(当該全国連合会債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
2  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3  全国連合会債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、全国連合会が全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該全国連合会に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を全国連合会債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
4  前項の規定による共有者の通知がない場合には、全国連合会が全国連合会債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5  無記名全国連合会債又は社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。

(共有者による権利行使)
第十一条  全国連合会債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該全国連合会債についての権利を行使する者一人を定め、全国連合会に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該全国連合会債についての権利を行使することができない。ただし、全国連合会が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

(全国連合会債の債券を発行する場合の譲渡)
第十二条  全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の譲渡は、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(全国連合会債の譲渡の対抗要件)
第十三条  全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2  当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「全国連合会その他の第三者」とあるのは、「全国連合会」とする。
3  前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。

(権利の推定等)
第十四条  全国連合会債の債券の占有者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を適法に有するものと推定する。
2  全国連合会債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(全国連合会債の債権者の請求によらない全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
第十五条  全国連合会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の全国連合会債の債権者に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一  全国連合会債を取得した場合
二  全国連合会が有する全国連合会債を処分した場合
2  前項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。

(全国連合会債の債権者の請求による全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
第十六条  全国連合会債を全国連合会以外の者から取得した者(全国連合会を除く。)は、全国連合会に対し、当該全国連合会債に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2  前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3  前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。

(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)
第十七条  全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(全国連合会債の質入れの対抗要件)
第十八条  全国連合会債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の規定にかかわらず、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質権者は、継続して当該全国連合会債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって全国連合会その他の第三者に対抗することができない。

(質権に関する全国連合会債原簿の記載等)
第十九条  全国連合会債に質権を設定した者は、全国連合会に対し、次に掲げる事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一  質権者の氏名又は名称及び住所
二  質権の目的である全国連合会債
2  前項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

(質権に関する全国連合会債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第二十条  前条第一項各号に掲げる事項が全国連合会債原簿に記載され、又は記録された質権者は、全国連合会に対し、当該質権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
2  前項の書面には、全国連合会の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3  第一項の電磁的記録には、全国連合会の代表者が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)
第二十条の二  全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2  第九条第一項第四号の全国連合会債の債権者は、その有する全国連合会債が信託財産に属するときは、全国連合会に対し、その旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3  全国連合会債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第十五条第一項及び法第五十四条の十五第二項の規定の適用については、第十五条第一項中「全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」と、法第五十四条の十五第二項中「記録された全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「記録された全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4  前三項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債については、適用しない。

(記名式と無記名式との間の転換)
第二十一条  全国連合会債の債券が発行されている全国連合会債の債権者は、第一条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の全国連合会債の債券を無記名式とすることを請求することができる。

(全国連合会債の債券の喪失)
第二十二条  全国連合会債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2  全国連合会債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

(利札が欠けている場合における全国連合会債の償還)
第二十三条  全国連合会は、債券が発行されている全国連合会債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される全国連合会債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2  前項の利札の所持人は、いつでも、全国連合会に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

(適用除外)
第二十四条  社債等振替法の適用がある全国連合会債については、第九条第一項第四号及び第五号、第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第二項、第十八条第一項、第十九条第一項並びに第二十条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)

 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、信託法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  既登録社債等については、第二十九条の規定による改正前の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七号)

 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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