【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(現存する信用協同組合等) 第三条  この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法 及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律 の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。

(金庫への組織変更)
第四条  前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法 による信用金庫連合会となることができる。
2  前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法 又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
3  第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
4  第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第五条第一項第一号 中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。

第五条  前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項 の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。
2  前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項 、第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。
3  第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
4  組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5  組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6  第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
7  登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8  第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

(貸付の継続) 第六条  組合が第四条第一項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第五十三条 又は第五十四条 の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

(財産承継の場合の金融機関再建整備法 の適用) 第七条  組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法 (昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項 (調整勘定)及び第四十二条の二 から第四十二条の五 まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

(金庫とならない組合に対する経過措置) 第八条  第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律 の規定(同法第六条 において準用する銀行法 及び貯蓄銀行法 の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第三条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律 の規定によりなされたものとみなす。

第九条  第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項 及び第七十七条第五項 の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。

(罰則の経過規定) 第二十六条  この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

(経過規定の委任) 第二十七条  第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

附 則

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月三日法律第一六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング