銀行等保有株式取得機構に関する命令
銀行等保有株式取得機構に関する命令
(平成十三年十二月二十一日内閣府・財務省令第十号)
最終改正:平成二四年三月三一日内閣府・財務省令第三号
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (平成十三年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、銀行等保有株式取得機構に関する命令を次のように定める。
(定義)
第一条 この命令において使用する用語は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(機構の会員となる手続)
第二条 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店(以下この条において「外国銀行支店」という。)の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第二条第三号及び第四号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事)の氏名
三 本店又は主たる事務所の所在地(外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行(次項において「外国銀行」という。)の同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第一項において同じ。)
四 申請の日
2 前項の申請書には、定款(外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類)その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。
(設立の認可申請)
第三条 法第十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一 発起人の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
二 創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面
三 創立総会の議事の経過を記載した書類
四 会員となる旨を申し出た銀行等の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面
五 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
六 役員が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 設立当時において帰属すべき財産の目録
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、法第十六条第一項の審査を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(設立の認可申請の手続)
第四条 発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(株式に準ずるもの)
第五条 法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
二 専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)
(定款の変更の認可申請)
第六条 機構は、法第十九条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
三 変更の議決をした総会の議事の経過
四 その他参考となるべき事項
(役員の選任及び解任の認可申請)
第七条 機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴
二 選任しようとする役員(設立当時の役員を除く。)が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約
三 選任又は解任しようとする理由
四 選任又は解任の議決をした総会の議事の経過
(委員会の委員の任命の認可申請)
第八条 機構の理事長は、法第二十六条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会(以下「委員会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴並びに当該任命しようとする者が第十一条において準用する法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(委員会の組織)
第九条 委員会に委員長一人を置く。委員長は、委員のうちから、委員並びに機構の理事長及び理事が互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員会の委員の任期等)
第十条 委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会の委員は、再任されることができる。
3 委員会の委員は、非常勤とする。
(委員会の委員の欠格事由)
第十一条 法第二十三条の規定は、委員会の委員について準用する。
(委員会の委員の解任)
第十二条 機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2 機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
(委員会の議決の方法)
第十三条 委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項)
第十四条 第九条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(発行会社)
第十五条 法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、次に掲げるものとする。
一 株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者を含む。イ及びロを除き、以下この項において同じ。)が発行する株式を保有している株式会社の発行する株式を当該銀行等(ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該株式会社
イ 当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合 当該一の株式会社
ロ 専ら当該銀行等の自己資本の充実を目的として設立された法人の議決権の過半数を当該銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が保有している場合 当該法人
二 株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社の発行する株式を当該銀行等(前号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
三 株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社(当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が議決権の過半数を保有する法人(専ら当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の自己資本の充実を目的として設立された法人に限る。)の発行する株式を当該銀行等(第一号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
2 前項各号に掲げる株式会社に該当するかどうかを判断するに当たっては、銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。以下この項において同じ。)又は銀行等が発行する株式を保有する株式会社若しくは当該株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社が、株式の買取りの申込みをした日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みをした日までの間に生じた合併、会社分割又は事業の譲渡の当事者の発行する株式を保有していた期間をも勘案して、合理的に判断するものとする。
(法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)
第十五条の二 法第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。
2 法第三十四条第三項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
(業務の委託の認可申請)
第十六条 機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 委託しようとする信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第二十一条において同じ。)及び次条に定める者の商号、名称又は氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名)
二 委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地
三 委託しようとする業務の内容
2 前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(業務の委託先)
第十七条 法第三十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)とする。
(業務規程の記載事項)
第十八条 法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項
二 法第三十五条に規定する業務の委託に関する事項
三 法第四十一条第一項に規定する当初拠出金及び同条第三項に規定する売却時拠出金並びに法第四十二条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項
四 法第四十三条第一項に規定する延滞金の納付に関する事項
(業務規程の変更の認可申請)
第十九条 機構は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更を必要とする理由
三 その他参考となるべき事項
(特別株式買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条 法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
イ 一以上の信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)により、長期の債務(物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下同じ。)を履行する能力(保険金を支払う能力を含む。以下同じ。)について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ロ イに規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める者(以下「準信用格付業者」という。)によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
ハ 信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。)である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社(以下「子銀行等」という。)の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
二 一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該特別株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該特別株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第二号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合又は分割、株式交換、株式移転、合併、会社分割その他の事由(以下この項、第二十条の五第二項、第二十条の十第二項及び第二十条の十六第二項において「株式の併合等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 特別株式買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡(以下「合併等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第二十条の二 法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十四年三月三十一日とする。
2 法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
第二十条の三 法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
一 専ら法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を発行している株式会社(法第二条第三号及び第四号に掲げる者を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人(以下「特別目的法人」という。)が発行する優先株式(以下「優先持分」という。)であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を除く。)
二 優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。)
(会員からの株式の買取り等の報告)
第二十条の四 機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 株式を売却した会員名
三 株式の銘柄及び株式数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
2 機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 売却時拠出金の金額
二 法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項
三 法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
3 機構は、法第三十八条第四項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 売付けの日
二 株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名
三 株式の銘柄及び株式数
四 売付けの価額
五 受取手数料の金額
(発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の五 法第三十八条の二第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 発行会社株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
イ 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ロ 準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
ハ 信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
二 一の発行会社から発行会社株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該発行会社株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該発行会社株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の発行会社が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第二号の発行会社株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 発行会社株式買取りの申込みを行った一の発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第二十条の六 法第三十八条の二第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十四年三月三十一日とする。
2 法第三十八条の二第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、平成三十七年三月三十一日とする。
第二十条の七 法第三十八条の二第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
一 優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条の二第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第三十八条の二第三項第一号に掲げる株式を除く。)
二 優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条の二第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。)
(発行会社からの株式の買取りの報告)
第二十条の八 機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 株式を売却した発行会社名
三 株式の銘柄及び株式数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
2 機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項
二 法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
(特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求)
第二十条の九 会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の十 法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等(当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等)が次のいずれかに該当すること。
イ 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ロ 準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
ハ 信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
二 一の特定発行会社から株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定発行会社が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第二号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 株式の買取りの申込みを行った一の特定発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第二十条の十一 法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項第二号及び第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第二十条の六に規定する日とする。
第二十条の十二 法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第二十条の七各号に掲げるものとする。
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告)
第二十条の十三 機構は、法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第四項の規定による特定発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 株式を売却した特定発行会社名
三 株式の銘柄及び株式数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
六 法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項
七 当該買取りに関し、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求を行った会員からの特別株式買取りに係る次に掲げる事項
イ 買取りの日
ロ 株式を売却した会員名
ハ 株式の銘柄及び株式数
ニ 買取りの価額
(発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求)
第二十条の十四 発行会社は、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定会員名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
(法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者)
第二十条の十五 法第三十八条の三第五項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。
2 法第三十八条の三第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件)
第二十条の十六 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
イ 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ロ 準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
ハ 信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
(1) 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
(2) (1)に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。
二 一の特定会員から株式の買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第二号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 株式の買取りの申込みを行った一の特定会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
第二十条の十七 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項第二号及び第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第二十条の二に規定する日とする。
第二十条の十八 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第二十条の三各号に掲げるものとする。
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告)
第二十条の十九 機構は、法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第四項前段の規定による特定会員からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 株式を売却した特定会員名
三 株式の銘柄及び株式数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
六 法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項
七 当該買取りに関し、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求を行った発行会社からの発行会社株式買取りに係る次に掲げる事項
イ 買取りの日
ロ 株式を売却した発行会社名
ハ 株式の銘柄及び株式数
ニ 買取りの価額
(法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者)
第二十条の二十 法第三十八条の四第五項に規定する発行会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該発行会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
2 法第三十八条の四第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
(会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件)
第二十条の二十一 法第三十八条の五第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権が、その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数等(金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数又は金融商品取引所に上場されている投資口(主として国内にある不動産を運用の対象とする者が発行している投資口に限る。)について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)の変動率に一致させることを目的として運用されているものであること。
二 一の会員から受益権の買取りの申込みがあった受益権の数(当該申込みに係る受益権の銘柄ごとの受益権の数とする。以下この条において同じ。)が、当該受益権の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該受益権の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該受益権の数(以下この条において「保有受益権数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第二号の受益権の買取りの申込みがあった受益権に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に信託の変更による受益権の併合若しくは分割又は委託者指図型投資信託の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。)その他の事由(以下この項において「受益権の併合等」と総称する。)が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該受益権の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 受益権の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
(会員からの受益権の買取りの報告)
第二十条の二十二 機構は、法第三十八条の五第四項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 受益権を売却した会員名
三 受益権の銘柄及び受益権の数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
六 法第三十八条の五第三項に規定する要件に関する事項
(会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件)
第二十条の二十三 法第三十八条の六第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が次のいずれかに該当すること。
イ 一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)であること。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
ロ 準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
二 会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が、その規約において、主として国内にある不動産を資産運用の対象とすることを定めていること。
三 一の会員から投資口の買取りの申込みがあった投資口の数(当該申込みに係る投資口の銘柄ごとの投資口の数とする。以下この条において同じ。)が、当該投資口の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該投資口の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該投資口の数(以下この条において「保有投資口数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
2 前項第三号の投資口の買取りの申込みがあった投資口に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に投資口の併合又は分割、合併その他の事由(以下この項において「投資口の併合等」という。)が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該投資口の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
3 投資口の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
(会員からの投資口の買取りの報告)
第二十条の二十四 機構は、法第三十八条の六第四項の規定による会員からの投資口の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 買取りの日
二 投資口を売却した会員名
三 投資口の銘柄及び投資口の数
四 買取りの価額及びその算定方法
五 受取手数料の金額
六 法第三十八条の六第三項に規定する要件に関する事項
(対象株式等の処分の報告)
第二十一条 機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第三十五条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。
一 処分の日
二 処分の方法
三 処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
四 対象株式等の銘柄及び対象株式等の数
五 処分の価額及びその算定方法
六 支払手数料の金額
七 処分による損益
(経理原則)
第二十二条 機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第二十三条 機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第二十四条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第二十五条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一 第二十九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第三十条第二項の規定による経費の指定
三 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第二十六条 収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第二十七条 機構は、法第四十五条前段の規定による予算の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2 機構は、法第四十五条後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(予備費)
第二十八条 機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第二十九条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第三十条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
(資金計画)
第三十一条 法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一 資金の調達方法
二 資金の使途
三 その他必要な事項
2 機構は、法第四十五条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第三十二条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第三十三条 法第四十六条第一項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第三十四条 法第四十六条第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第二十五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第三十五条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 収入 次に掲げる事項
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
二 支出 次に掲げる事項
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2 前条第一項の債務に関する計算書には、第二十九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(財務諸表等の備置期間)
第三十六条 法第四十七条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年間とする。
(区分経理)
第三十七条 機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
(運営に必要な経常的経費)
第三十八条 法第四十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。
(利益及び損失の処理)
第三十九条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の認可申請)
第四十条 機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
(借入先の金融機関)
第四十一条 法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
六 労働金庫及び労働金庫連合会
七 農林中央金庫
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
(余裕金の運用)
第四十二条 法第五十二条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。
(会計規程)
第四十三条 機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
2 機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
(解散決議に係る認可申請)
第四十四条 機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
一 解散の理由
二 解散の決議をした総会の議事の経過
三 直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容
2 金融庁長官及び財務大臣は、法第五十七条第二項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
附 則
この命令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省令第九号)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三〇日内閣府・財務省令第二号)
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月三十一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府・財務省令第五号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府・財務省令第一号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月九日内閣府・財務省令第五号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府・財務省令第一〇号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月九日内閣府・財務省令第一号)
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三号)の施行の日(平成二十一年三月十日)から施行する。
附 則 (平成二一年七月三日内閣府・財務省令第六号)
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年七月六日)から施行する。
附 則 (平成二二年九月一五日内閣府・財務省令第三号)
この命令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日内閣府・財務省令第三号)
この命令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。