第四章 雑則(第十九条―第二十二条)
(預金保険法の適用)
第十九条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第二条第三項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能早期健全化緊急措置法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を除く。)」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び財務大臣」とあるのは「、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。
(経営健全化計画の履行を確保するための措置等)
第二十条 内閣総理大臣は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(権限の委任)
第二十一条 内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(政令への委任等)
第二十二条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
2 第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。