附則
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
第二条 法附則第八条第一項第四号及び第二項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
二 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第三条 法附則第八条第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第四条 法附則第九条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
ロ 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第五条 法附則第九条第三項の規定により法第十七条第一項第七号の規定を適用する場合における第十六条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
第六条 法附則第九条第三項の規定により法第十九条第三項第七号の規定を適用する場合における第二十条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(金融組織再編成を行わない震災特例協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第七条 法附則第十条第一項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第八条 法附則第十条第二項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定震災特例経営強化計画の記載事項)
第九条 法附則第十一条第一項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)
第十条 法附則第十一条第二項第四号に規定する政令で定める事項は、法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権(第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権をいう。)、他の優先出資(同条第二号イに規定する他の優先出資をいう。)又は他の特定社債(同条第三号イに規定する他の特定社債をいう。)であって法附則第十一条第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(特定震災特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
第十一条 法附則第十一条第四項の規定により法第二十五条第一項の規定を適用する場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第十二条 法附則第十六条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二 法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法附則第二十二条第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第十三条 法附則第二十二条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
二 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
(協同組織中央金融機関等の優先出資等処分等困難要件の特例)
第十四条 法附則第二十二条第三項の規定により法第三十四条の四第一項の規定を適用する場合における第三十条の三第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日政令第一四五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一六日政令第三八三号)
(施行期日)
1 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。
(経営強化計画についての経過措置)
2 改正法の施行前に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この政令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第二章又は第三章の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成二一年二月六日政令第二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月二六日政令第二二八号)
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。