第七章 雑則(第三十六条―第三十九条)
(都道府県知事への通知)
第三十六条 内閣総理大臣(第二号から第六号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画、法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画又は法附則第十六条第一項の規定による特別経営強化計画の提出
二 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第一項の規定による変更後の経営強化計画の提出
三 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
四 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は資料の提出
五 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
六 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による経営計画の提出
七 法附則第十七条第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
八 法附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告
2 内閣総理大臣(第二号から第四号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は附則第十一条第三項の規定による決定
二 法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認
三 法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は附則第十七条第四項の規定による命令
四 法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
五 法附則第十六条第三項又は第十七条第二項の規定による認定
(主務省令)
第三十七条 この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等 内閣府令
二 法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
三 法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十八条 法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
二 法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び附則第十一条第三項の規定による決定
三 法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
四 法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
(財務局長等への権限の委任)
第三十九条 金融庁長官は、法第五十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は附則第十七条第四項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。