第五章 預金保険機構の業務の特例等(第三十一条―第三十四条)
(協定銀行に生じた損失の額)
第三十一条 法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
一 収益
イ 取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第七号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
ロ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
ハ 取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
ニ 取得貸付債権に係る貸付金利息
ホ その他協定の定めによる業務の実施による収益
二 費用
イ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
ロ 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
ハ 取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
ニ 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
ホ 協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
ヘ その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第三十二条 法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第三十三条 法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十二兆円とする。
(金融機能強化業務の終了の日)
第三十四条 法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。