第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第三十条の二―第三十条の四)
(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第三十条の二 法第三十四条の三第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
二 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第三十条の三 法第三十四条の四第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
二 法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第三十四条の二に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の四 法第三十四条の六第二項の規定により協同組織中央金融機関等が法第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の四第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。