第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第十二条―第二十四条)
(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十二条 法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針
ロ 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十三条 法第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ 剰余金の処分の方針
ロ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第十七条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十四条 法第十七条第一項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十五条 削除
(法第十七条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第十六条 法第十七条第一項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第十七条 法第十七条第八項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(法第十九条第一項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第十八条 法第十九条第三項第四号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第一項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二 協同組織金融機関 当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第十九条 削除
(法第十九条第一項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第二十条 法第十九条第三項第七号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合
(法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)
第二十一条 法第十九条第五項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十九条第一項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(金融組織再編成に係る取得株式等)
第二十二条 法第二十条第二項第一号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
一 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2 法第二十条第二項第二号(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
一 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三 前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第二十条第二項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十三条 法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第二十四条 法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。