【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置(第四条―第十一条)

(経営強化計画の記載事項)
第四条  法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
二  財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(法第五条第一項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第五条  法第五条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
一  協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
二  協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合

第六条  削除

(法第五条第一項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第七条  法第五条第一項第十号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一  法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第二十五条及び第二十九条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
二  法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね十五年以内に確保できる見込みがない場合

(法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第八条  法第八条第二項の規定により金融機関等が法第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号。以下「優先出資法施行令」という。)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

(取得株式等)
第九条  法第十条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第七条第一号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
2  法第十条第二項第二号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
一  法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
二  法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
三  前二号及びこの号の規定により取得株式等(法第十条第二項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
イ 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

(対象金融機関等の合併等の認可の要件)
第十条  法第十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第一項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)
第十一条  法第十四条第九項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

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