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横浜経営法務事務所

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附則

附 則

(施行期日)
第一条  この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第二条  法附則第八条第一項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同項に規定する震災特例金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一  法附則第八条第一項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二  提出の日前六月以内(震災特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三  代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四  第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五  役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第八条第一項第二号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六  法附則第八条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七  法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八  その他法附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法附則第八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三条  法附則第八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三  被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第八条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策
四  その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第四条  法附則第八条第三項の規定により法第二章(第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第二十条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十一条第一項第二号中「法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに」とあるのは「法第四条第一項第七号及び」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
第五条  法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一  提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二  代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三  第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四  経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五  当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六  経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
七  当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
八  その他法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法附則第九条第一項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第六条  法附則第九条第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第九条第一項第三号イに規定する業務実施金融機関をいう。以下同じ。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
二  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三  被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四  その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第七条  法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二  法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第二十条第二項に規定する取得株式等及び同条第一項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第八条  法附則第九条第三項の規定により法第三章(第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

(協同組織金融機能強化方針の提出)
第九条  法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、別紙様式第九号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一  法第三十四条の二の申込みの理由書
二  提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三  代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四  第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類)
五  役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六  当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七  法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
八  その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
第十条  法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
一  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
二  中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 農水産業協同組合等(法第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者をいう。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ 農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三  被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
四  その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
第十一条  法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ 特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
二  農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

(法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)
第十二条  令附則第十三条第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一  農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
二  特別関係協同組織金融機関等(法附則第二十二条第二項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。)に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項
イ 対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置
ロ 対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置
ハ 対象資金の使途を改善させる措置

   附 則 (平成一七年三月二九日内閣府・農林水産省令第二号)

 この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日内閣府・農林水産省令第一〇号)

 この命令は、平成十八年五月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年二月二八日内閣府・農林水産省令第三号)

 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月一六日内閣府・農林水産省令第一四号)

 この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成二三年七月二六日内閣府・農林水産省令第四号)

(施行期日)
第一条  この命令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。

(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)
第二条  改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、農水産業協同組合(この命令による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(以下「命令」という。)第一条第二項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一  第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二  役員の履歴書(命令第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。以下同じ。)その他の法附則第八条第一項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二十八号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)
第三条  改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一  命令附則第二条第二号から第四号までに掲げる書類
二  役員の履歴書その他の法附則第八条第一項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加金融機関等による第十四条第三項計画の提出)
第四条  改正法附則第二条第一項の規定により法第十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十四条第三項計画(以下この条において「第十四条第三項計画」という。)を提出する承継金融機関等(法第十四条第二項第一号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から一月以内に、当該第十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一  命令附則第二条第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二  役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第八条第一項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  当該承継金融機関等である資本参加金融機関等に係る法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行(法第五条第一項第十号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が保有する取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四  その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)
第五条  改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一  第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二  法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
イ 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。第四号ロにおいて同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ 第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
三  役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ若しくは第四号又は令附則第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四  法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 命令附則第五条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下このニにおいて同じ。)の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資であって、当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
五  その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十二条第一項計画の提出)
第六条  改正法附則第三条第一項の規定により法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十二条第一項計画(以下この条において「第二十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第八号に準じて作成した第二十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一  命令附則第五条第一号から第三号までに掲げる書類
二  役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)
第七条  改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一  命令附則第五条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二  役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三  当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
四  その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

   附 則 (平成二四年八月七日内閣府・農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条  この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第五条第一項第一号イ及びロの規定並びに第二条の規定による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十一条第一項第一号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

施行日から起算して一年を経過する日までの期間 四・五 三・五
四・五
平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間 四・五
五・五

様式第一(第3条第1項関係)
様式第二(第24条関係)
様式第三(第31条及び第35条関係)
様式第四(第43条第1項関係)
様式第五(第50条関係)
様式第六(第50条関係)
様式第七(附則第2条関係)
様式第八(附則第5条関係)
様式第九(附則第9条関係)

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