第三章 金融組織再編成を行う農水産業協同組合に対する資本の増強に関する特別措置(第二十四条―第四十九条)
(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
第二十四条 法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
二 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
三 第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四 経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
五 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及びロ並びに令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
七 削除
八 削除
九 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
十 その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第十六条第一項第二号の経営の改善の目標)
第二十五条 法第十六条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益又はコア業務純益ROA及び業務粗利益経費率を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第二十六条 法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
第二十七条 削除
第二十八条 削除
第二十九条 削除
(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第三十条 法第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。
(法第十六条第三項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
第三十一条 法第十六条第三項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 第二十四条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
二 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 第二十四条第九号ハ及びニに掲げる書類
四 その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第三十二条 法第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該合併の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
第三十三条 削除
(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第三十四条 金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類(当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをした場合にあっては第二十四条第九号イ及びロ又は第三十一条第三号イ及びロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第十六条第二項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
第三十五条 法第十八条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される法第十六条第二項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十一条各号に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十六条 法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 提出者である農水産業協同組合の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第十九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一 経営強化計画の変更の理由書
二 法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第二十四条第一号から第三号までに掲げる書類
三 法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
イ 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ 変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
四 法第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五 法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 第二十四条第一号から第三号までに掲げる書類
ロ 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
六 その他法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第三十七条 法第十九条第三項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
一 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合 コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合 コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
三 変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合 コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。
第三十八条 削除
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第三十九条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第三十六条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号及び第三十六条第二項第五号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第四十条 法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った農水産業協同組合の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第四十一条 法第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一 第二十四条第一号から第三号までに掲げる書類
二 役員の履歴書その他の法第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 その他法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2 法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二 協定銀行が現に保有する取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)及び取得貸付債権(同条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)のうち経営強化計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第四十二条 法第二十二条第二項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第四十三条 法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により経営計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第十六条第三項若しくは第十八条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される法第十六条第二項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項又は第二十四条第五項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一 第二十四条第一号に掲げる書類
二 役員の履歴書
2 法第二十二条第三項第四号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。
3 法第二十二条第三項第五号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 剰余金の処分の方針
二 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
三 協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権のうち経営計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十四条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第二十四条第一項の規定による合併等の認可)
第四十五条 法第二十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 合併 合併契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第六条第一項第二号に掲げる書類
ロ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第六条第二項第二号に掲げる書類
三 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四 農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五 法第二十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
六 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継組織再編成金融機関等がある場合における当該承継組織再編成金融機関等が法第二十四条第三項又は第五項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画又は経営計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
七 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継組織再編成金融機関等がある場合にあっては、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に掲げる事項の概要)を記載した書面その他の法第二十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書面
八 その他法第二十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第四十六条 法第二十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 第二十四条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 当該承継組織再編成金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
四 その他法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
二 法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第二十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第四十七条 法第二十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二 経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等が合併以外の合併等に係るものである場合 コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第二十四条第五項の規定による経営計画の提出)
第四十八条 法第二十四条第五項の規定により経営計画を提出する承継組織再編成金融機関等は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 第二十四条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二 役員の履歴書
三 当該承継組織再編成金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
2 法第二十四条第五項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第四十三条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
二 法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及び内容
(法第二十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第四十九条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二十四条第三項の規定により経営強化計画の承認をしたとき又は同条第五項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した承継組織再編成金融機関等の名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された第四十六条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。