第二章 農水産業協同組合に対する資本の増強に関する特別措置(第三条―第二十三条)
(経営強化計画の提出)
第三条 法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 法第三条第一項の申込みの理由書
二 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士若しくは監査法人、全国中央会(農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する全国中央会をいう。)又は全国連合会(水産業協同組合法第四十一条の二第一項に規定する全国連合会をいう。)(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六 削除
七 削除
八 削除
九 削除
十 法第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
十一 法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
十二 その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 前項第五号に規定する員外監事とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 農林中央金庫の監事のうち、当該農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社(農林中央金庫法第二十四条第三項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、執行役若しくは使用人でなかったもの
二 農業協同組合連合会の監事のうち、当該農業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該農業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
三 漁業協同組合連合会の監事のうち、当該漁業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該漁業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
四 水産加工業協同組合連合会の監事のうち、当該水産加工業協同組合連合会の会員である法人の役員又は使用人以外の者であってその就任の前五年間当該水産加工業協同組合連合会の理事若しくは使用人又はその子会社(水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。)の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの
(法第四条第一項第二号の経営の改善の目標)
第四条 法第四条第一項第二号に規定する主務省令で定める経営の改善の目標は、コア業務純益(別紙様式第一号(記載上の注意)に規定するコア業務純益をいう。以下同じ。)又はコア業務純益ROA(同様式(記載上の注意)に規定するコア業務純益ROAをいう。以下同じ。)及び業務粗利益経費率(同様式(記載上の注意)に規定する業務粗利益経費率をいう。以下同じ。)を指標とする収益性の確保及び業務の効率化とする。
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五条 法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
一の二 リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
二 法令遵守の体制の強化のための方策
三 経営に対する評価の客観性の確保のための方策
四 情報開示の充実のための方策
五 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)
第六条 削除
第七条 削除
第八条 削除
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
ハ 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
(1) 毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(農林漁業者その他の中小企業者又は地元の事業者(以下「中小規模事業者等」という。)に対する信用供与の残高の総資産に占める割合をいう。以下同じ。)の水準を、当該経営強化計画の始期における中小規模事業者等向け貸出比率の水準と同等の水準又はそれを上回る水準とするための方策
(2) 報告基準日における中小規模事業者等に対する信用供与の残高の見込み
三 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第十条 法第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第十一条 法第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ当該各号に定める区分をいう。
一 農林中央金庫 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
二 農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等を有するものに限る。) 単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。
三 前二号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合 単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
2 前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。
3 第一項第一号及び第二号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。
(法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第十二条 金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第五条第一項の規定による決定をしたときは、法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第三条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第十三条 法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 提出者である農水産業協同組合の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
三 その他趣旨の変更を伴わない変更
2 法第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一 経営強化計画の変更の理由書
二 法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
三 法第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四 その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十四条 法第九条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第十五条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十三条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第十六条 法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
2 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った農水産業協同組合の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第十七条 法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条及び第十九条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該農水産業協同組合が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。
一 第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
二 役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 その他法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
2 法第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四条各号に掲げる事項
二 協定銀行が現に保有する取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)及び取得貸付債権(同条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)のうち経営強化計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十八条 法第十二条第二項第一号(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第十九条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第十四条第一項の規定による合併等の認可)
第二十条 法第十四条第一項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下この条において同じ。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 次に掲げる合併等の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 合併 合併契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第五十七条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五十条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)第六条第一項第二号に掲げる書類
ロ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十三条第一項第二号若しくは第四十四条第一項第二号又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第六条第二項第二号に掲げる書類
三 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
四 農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の規定による認可を必要とする合併等であるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書類
五 法第十四条第二項第一号に掲げる要件に該当することを証する書面
六 合併等に伴う経営強化計画の変更が見込まれる場合における当該変更の概要を記載した書面、合併等に係る承継金融機関等がある場合における当該承継金融機関等が法第十四条第三項の規定により提出することが見込まれる経営強化計画の概要を記載した書面その他の同条第二項第二号に掲げる要件に該当することを証する書面
七 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該対象金融機関等を発行者とするものに限る。)及び合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該対象金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策(合併等に係る承継金融機関等がある場合にあっては、法第十四条第一項の規定による認可を受けた場合における次条第一項第三号に規定する事項の概要)を記載した書面その他の法第十四条第二項第四号に掲げる要件に該当することを証する書面
八 その他法第十四条第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)
第二十一条 法第十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一 第三条第一項第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
二 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
三 当該承継金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
ロ イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
四 その他法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 令第四条各号に掲げる事項
二 法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第二十二条 法第十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
二 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併以外の合併等に係るものである場合 コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十三条 金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。