第一章 総則(第一条・第二条)
(定義)
第一条 この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項若しくは第三項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援又は協定をいう。
2 この命令において、「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
一 農林中央金庫
二 農業協同組合連合会
三 漁業協同組合連合会
四 水産加工業協同組合連合会
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第二条 法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交付により当該株式を取得する当該他の金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
一 農林中央金庫 株式の交付を行う銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この項において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第三項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)
二 農業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の四十七第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
三 漁業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の三第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
四 水産加工業協同組合連合会 株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の六第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の三第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)